「盗撮」とは、他人の同意を得ずにこっそりと撮影する行為のことです。一般的には、相手に気づかれないように隠しカメラやスマートフォンなどを使って、公共の場所やプライベートな場所において無断で写真や動画を撮影する行為を指します。今回は、盗撮をすると、どのような罪に問われるのか、逮捕された場合、どうすればいいのか、どんな弁護士に依頼すればよいのかなどを解説いたします。
1.盗撮が成立する場合とは?
今まで盗撮行為は都道府県の迷惑防止条例にて取り締まられていましたが、2023年7月13日に、新たに「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(以下「性的姿態撮影等処罰法」といいます。) が施行されました。それに伴い、令和5年7月13日以降の盗撮等に関しては性的姿態撮影等処罰法に基づき、「撮影罪」として処罰される可能性があります。「撮影罪」の罰則は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。
1-1.盗撮-撮影罪の成立要件
それでは、どのような場合に盗撮が認められ「撮影罪」として処罰されるのでしょうか。性的姿態等撮影処罰法2条1項1号から4号において、「撮影罪」として処罰される行為が定められています。
被害者に気づかれないようにスカートの中を撮影する、などのいわゆる典型的な「盗撮」行為は、性的姿態等撮影処罰法2条1項1号に定められており、構成要件(犯罪が成立する条件)は以下のとおりです。
- 人の性的姿態を:ここでいう性的姿態とは、胸や太もも、臀部など、一般的に性的関心が向けられやすい身体の部位、身に着けている下着のほか、わいせつな行為、性行為等を行っている人の姿も該当します。
- ひそかに撮影すること:撮影の対象者に気づかれないよう、小型カメラを使ったり、スカートの中にスマートフォンを差し向けたりと、ひそかに撮影する行為が該当します。
- 撮影行為を行う「正当な理由」がないこと:撮影行為に正当な理由があると認められる場合、撮影罪は成立しないことになりますが、ここでいう「正当な理由」とは、医師などが、救急搬送された意識不明の患者の上半身裸の姿を医療行為上のルールに従って撮影する場合や、親が、子どもの成長の記録として、自宅の庭で上半身裸で、水遊びをしている子どもの姿を撮影する場合、地域の行事として開催される子ども相撲の大会において、上半身裸で行われる相撲の取組を撮影する場合などが該当します(一部法務省HPより抜粋)。
上記の1、2、3、にすべて該当する盗撮行為は、「撮影罪」として処罰の対象となります。
1-2.わざとではない、故意のない盗撮の場合は?
それでは、盗撮目的ではない撮影で、たまたま性的姿態が撮れてしまった場合はどうなるのでしょうか。たとえば、「スマートフォンのビデオがオンになっているのに気が付かず電車に乗って女性の臀部などが偶然写り込んでしまっていた場合」です。盗撮行為が成立するためには、「故意(意図)」があったかどうかがポイントとなります。この場合は、撮影ビデオの内容や、車内や駅構内カメラにおいて不審な動きがなかったどうかなどが精査され、本当に意図的に盗撮を行ったのか、あるいは偶然に撮影してしまった可能性があるのかを証拠に基づいて客観的に判断します。故意があったと認められない場合は、撮影罪には該当しません。
1-3.後ろ姿のみの盗撮の場合は?
衣服を着た後ろ姿のみの盗撮の場合、「性的姿態」には当たるのでしょうか。衣服を着た後ろ姿や全身写真のような場合、撮影罪の「性的姿態」には該当しませんが、後ろ姿の写真を撮影したのみであっても、動画に映っている映像内容によっては、「本当は下着を撮ろうと試みたのではないか、臀部を撮っているのではないか」と疑われ、警察に通報され、逮捕等に至ってしまうおそれはあります(撮影罪は未遂でも処罰されます。)。また、後ろ姿のみの撮影であっても、不快感を与えたり、被写体のプライバシーが侵害されたと判断される場合には、撮影罪には当たらずとも、各都道府県で定められている迷惑防止条例による処罰の対象となる可能性があります。また、特定の人物に対する執拗な追跡や撮影はストーカー行為とみなされ、ストーカー規制法の対象となることもあります。
1-4.典型的な盗撮以外の「撮影罪」
典型的な盗撮は1-1.で言及した性的姿態等撮影処罰法2条1項1号で定められていますが、性的姿態等撮影処罰法2条1項2号~4号においては、以下の行為も違法と定められています。
被害者が同意できない状態で性的姿態等を撮影する行為(性的姿態等撮影処罰法2条1項2号) :相手が「自分の意思で撮影に同意できない状態」、つまりは拒否できない状態を利用して性的姿態等を撮影した場合も、撮影罪で処罰される可能性があります。拒否できない状態とは、具体的に以下の状況が考えられます。
- 暴行・脅迫を用いること
- 心身の障害に乗じること
- アルコールや薬物などを摂取させること
- 睡眠その他意識が不明瞭な状態にさせること
- 同意しない意思を形成・表明するいとまを与えないこと(不意打ち)
- 予想と異なる事態に直面させて恐怖させること
- 虐待に起因する心理的反応を生じさせること
- 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力を利用すること
被害者を誤信させて性的姿態等を撮影する行為(性的姿態等撮影処罰法2条1項3号) :行為や格好がわいせつなものではないと被害者に誤信させてその様子を撮影したり、自分以外は誰も見ないなどと嘘をついて性的姿態等を撮影した場合も、撮影罪に問われます。
正当な理由なく16歳未満のものの性的姿態等を撮影する行為(性的姿態等撮影処罰法2条1項4号):撮影される人が16歳未満の場合には、同意があったとしても、罪に問われる可能性があるので注意が必要です。13歳以上15歳以下の子どもの性的姿態等を撮影した場合には、相手と5歳以上年齢が離れていると処罰対象にとなります。この点は「5歳差ルール」とも呼ばれ、例えば、交際している同級生同士が同意のもとに撮影するケースなどを除外するための規定です。なお、13歳未満の人の性的姿態等を撮影した場合には、年齢差にかかわらず、同意があったとしても撮影罪が成立します。
2.盗撮で逮捕された後の流れ
それでは、実際に盗撮で逮捕された場合、どのような刑事手続を経るのでしょうか。また、各段階においてどのようなことに気を付ければよいのでしょうか。
2-1. 逮捕
盗撮が発覚し、現場で警察官に捕まった場合や、防犯カメラや目撃者の証言によって身元が特定された場合、盗撮行為を行った疑いで「現行犯逮捕」や「通常逮捕」が行われます。逮捕後、警察に連行され、取り調べが始まります。盗撮について何を言うべきかわからない場合や、不利な供述をしてしまうことを避けたい場合、黙秘権を行使することが有効です。また、盗撮を疑われて逮捕された場合には、あらゆるリスクを検討したうえで、捜査機関に対して供述するか否か、供述調書に署名押印をするか否かを決めることになるため、逮捕後はできるだけ早く弁護士に相談することが非常に重要です。刑事弁護専門の弁護士に依頼することで、取り調べでの答え方や、話しても問題のない内容、黙秘すべき内容などのアドバイスを受けることができます。
2-2. 勾留と取り調べ
逮捕後、警察官は被疑者を警察署に留置し、最大48時間以内に検察官に送致(身柄を引き渡すこと)する必要があります。この間、警察は盗撮の事実確認や証拠の収集、動機や経緯について取り調べを行います。
送致を受けた検察官は、被疑者をさらに10日間勾留するための請求をするかどうかを判断します。必要があれば裁判所に勾留請求を行い、裁判所が勾留決定の判断をすると10日間の勾留が認められます。この勾留期間中、被疑者は引き続き取り調べを受け、証拠が集められます。逮捕後すぐに弁護士に依頼することによって、弁護士が警察や検察がどのような証拠を把握しており、今後どのような証拠を作らせないようにすべきかなどを検討することで、速やかに被疑者の身柄を解放するための活動を行うことができます。
2-3. 検察官による起訴・不起訴の判断
検察官は、収集した証拠を基に、被疑者が犯罪を行ったと合理的疑いを超える程度に立証できるか(有罪判決を得られるか)などについて検討したうえで、「起訴」または「不起訴」の判断を下します。
不起訴:証拠不十分だったり、事案が軽微だったりした場合には不起訴処分が下されることがあります。この場合、刑事手続きはここで終了し、身柄が拘束されている被疑者は、不起訴になった後に釈放されます(処分保留で釈放されることもあります)。
起訴:証拠が揃い、犯罪が成立すると判断された場合、検察官は「略式起訴」または「公判請求(正式起訴)」のどちらかを行います。
- 略式起訴:軽微な盗撮行為であり、罰金刑での解決が妥当だと検察官が判断する場合に、略式手続きが取られることがあります(被疑者の同意が必要です)。この場合、裁判官は書類審査のみで罰金額を決定し、通常は公判(裁判)を開かずに罰金刑が科されます。
- 公判請求(正式起訴):盗撮行為が悪質で、罰金刑だけでは済まされないと判断される場合には、正式な公判が開かれます。この場合、被告人は裁判を受けることになります。
弁護士は被疑者の1分1秒でも早い釈放、不起訴処分を目指し、事実確認と証拠の精査、被疑者の意図や動機の確認、被害者との示談交渉多方面からの対応を行います。
2-4. 裁判・判決
公判請求がなされると、裁判所で刑事裁判が開かれます。刑事裁判では、検察官が盗撮行為の詳細、証拠、被害者への影響などを提示し、被告人に対する適切な処罰を求めます。弁護士は、検察官から開示された証拠を十分に検討し、被告人の主張なども踏まえたうえで弁護方針を決定します。事案によっては無罪を主張することもありますし、犯罪事実は認めたうえで減刑を求めて裁判を進めていくこともあります。
裁判の結果、被告人に盗撮行為があったと認定された場合、有罪判決が下されます。有罪判決には以下のような種類があります。
- 罰金刑:罰金が科される場合があります。罰金の金額は、盗撮の状況や被告人の反省の度合いなどにより異なります。
- 懲役刑:特に悪質な盗撮行為で、過去にも同様の行為があった場合などには、懲役刑が科されることもあります。懲役刑の場合、裁判所が執行猶予を付けることもあり、執行猶予が付くと一定期間内に再犯がなければ服役を免れることができます。
逮捕後の一般的な流れは以上になります。逮捕後すぐに専門の弁護士に依頼したほうが良いと言及しましたが、以下ではそのメリットと選び方について詳しくご説明いたします。
3.盗撮を刑事事件専門の弁護士に依頼するメリット
盗撮で逮捕されてしまったら、刑事事件専門の弁護士に依頼することが大切です。取り調べでの不用意な発言や、専門の知識がないことが、その後の人生を左右してしまうことがあります。刑事事件の経験とノウハウを持つ専門の弁護士に依頼し、アドバイスをもらうことで、以下のメリットが得られます。
- 取り調べ対応でのアドバイスが得られる:取調べでの供述は裁判における証拠になるため、非常に重要です。弁護士は依頼者が本当に盗撮を行ったかどうかの事実確認をし、現場の状況や撮影機材の有無、依頼者の意図や行動を検証したうえで、どのように取り調べを受ければよいかのアドバイスを行います。場合によっては黙秘権を行使するようにアドバイスを行うこともあります。取り調べについてアドバイスを行うことで、依頼者に不利な供述調書をとられないようにします。また、捜査段階で違法な捜査や不適切な証拠収集が行われることがあります。弁護士は、捜査が適切に行われたか、証拠が法的に問題のないものであるかを精査し、依頼者を守ります。
- 一刻も早い釈放・不起訴処分獲得を目指せる:軽微な事案や反省の意思がある場合、弁護士が検察官と交渉し、不起訴処分を得るための活動を行います。また、盗撮事件の処分は、被害者の感情や処罰感情が影響することが少なくありません。弁護士が被害者に働きかけることにより示談が成立し、被害者が寛大な処置を望む意向を示している場合、検察は起訴を見送る判断をする可能性が高まります。(万が一起訴されても、示談成立により処分が軽減される可能性があります。)
- 会社や学校に発覚することなく日常生活に戻ることができる:逮捕や勾留期間が長引くと、それだけ会社や学校に発覚するリスクが大きくなります。弁護士による早期の示談や釈放によって、日常生活を守ることができます。
- 公判において適切な弁護活動をしてもらえる:起訴された場合には、裁判での弁護活動が重要です。認め事件の場合、弁護士は、裁判官や検察官に対して依頼者の状況や反省の意思を丁寧に伝え、最も良い判決結果を得られるよう弁護活動を行います。場合によっては、依頼者が反省していること、再発防止に努めていることを示すことで、情状酌量を求めたり、提出された証拠が盗撮行為を裏付けるものであるか、法的に正当な証拠かを検証し、弁護活動を通じて依頼者に有利な立証活動を行います。無罪を主張すべき事件では、毅然とした態度で、裁判に臨みます。決して妥協することなく、依頼者のために闘います。
4.盗撮事件で逮捕されたら、どのような弁護士を選べばいいのか
それでは、盗撮事件で逮捕された場合、どのような弁護士を選べばよいのでしょうか。
4-1.当番弁護人・国選弁護人・私選弁護人
弁護士には、当番弁護人・国選弁護人・私選弁護人があります。これらの特徴とメリットは下記のとおりです。
- 当番弁護人:当番弁護人は、被疑者が逮捕された際に、1度だけ無料で面会できる弁護士です。取り調べへの対応方法や今後の流れなどについてアドバイスがもらえます。しかし、各弁護士会からランダムで派遣されてくるので、どんな弁護士がくるのかはわかりません。
- 国選弁護人:国選弁護人は、被疑者・被告人の経済的状況に応じて、国が弁護費用を負担するため、経済的に厳しい人でも弁護を受けられます(ただし、流用資産50万円未満という制限があります。)。逮捕後すぐには依頼できず、どんな弁護士がくるのかはわかりません。
- 私選弁護人:自ら選んだ弁護人のことです。弁護士費用はすべて負担することになりますが、被疑者やその家族が自由に弁護士を依頼できるため、自分が信頼できる弁護士を選ぶことができます。あらゆる情報を収集することで、専門分野に強い弁護士を選ぶこともできるでしょう。逮捕後すぐに依頼できるため、一貫した支援と戦略的な弁護が期待できます。
当番弁護や国選弁護の最大のメリットは費用面です。しかし、当番弁護人や国選弁護人がたまたま刑事弁護に精通しているベテランの弁護士だったら良いのですが、そのようなケースは多くありません。刑事事件に詳しくないものの、国選名簿に登録していて「ボランティア」的な発想で国選弁護をする弁護士もいるかもしれません。盗撮事件含む刑事事件で逮捕された場合は、可能な限り、私選弁護人で、刑事弁護に精通している弁護士を選ぶべきです。
4-2.刑事弁護専門の弁護士とは
刑事弁護専門の弁護士とは、どのように選べばよいのでしょうか。ポイントは以下のとおりです。
- 刑事弁護に専門的知見のある法律事務所を探す:どんなに大手の法律事務所でも、実際は民事事件を取り扱うばかりで、刑事弁護をやったことがない場合もあります。可能な限り、刑事弁護に力を入れている法律事務所を探しましょう。HP上でどこを見ていいのかわからない場合は、解決事例を見て、盗撮案件に対する実績がある法律事務所を選ぶと良いでしょう。
- 実際に会ってみて信頼のおける弁護士に依頼する:人生を左右する重要な局面では、依頼人と弁護士の信頼関係はなによりも大切です。信頼できる弁護士に依頼しましょう。実際に弁護士に会ってみて、話をしてみてください。一方的にアドバイスをするのではなく、あなたの話を親身になって聞いてくれる弁護士に依頼することが大切です。また、刑事事件に精通している弁護士であれば、スピード感を持って今後の方針を示してくれます。
- 知り合いに弁護士がいる場合は刑事弁護の得意な弁護士を紹介してもらう:同業者は業界のことを良く知っているので、知り合いに弁護士がいるのであれば、刑事弁護のノウハウを持った弁護士を紹介してくれるはずです。
5.盗撮の解決事例
当事務所では、盗撮事件を含む数々の性犯罪を扱ってきました。盗撮事件については、否認事件であっても、不起訴処分を獲得しています。
ある駅構内での盗撮事件については、依頼人は酒に酔っていて盗撮したこと自体を覚えていなかったのですが、携帯電話に盗撮の映像が残っていること、防犯カメラの映像も存在しえることから、依頼人と相談したうえで、犯行について記憶にはないが、迷惑を掛けたことについては被害者女性に謝罪をすることにし、弁護士が間に入り示談を成立させることができました。被害届も取り下げられ、最終的に不起訴処分となりました。
また、被害者が複数いる盗撮事件についても、前任の弁護士から引き継いだ後、すべての被害者と示談交渉を行った上で、被害者に被害届を取り下げてもらい、不起訴処分、大幅な減刑をとることができました。
6.盗撮は速やかに刑事事件専門の弁護士に依頼しよう
以上のとおり、今回は盗撮をしてしまった場合、盗撮の容疑をかけられてしまった場合の流れや弁護士の選び方をご説明いたしました。
盗撮行為は、発覚すれば逮捕や罰金、懲役刑が科される可能性があります。また、仕事や学校、家庭においても大きな影響を受けるため、早急な対応が求められます。しかしながら、動揺や後悔の気持ちから、どのように行動すべきかわからず不安に陥ることも少なくありません。このような場合こそ、まずは刑事弁護専門の弁護士に相談し、その時点での最善策をアドバイスしてもらうことが重要です。
-
メールフォームからお問い合わせ
-
お電話からお問い合わせ
03-6772-3587平日9:00~18:00