
⼤⿇などの薬物関係のご相談は、当事務所にもよくお問合せをいただきます。⽇本においては現在大麻草の栽培の規制に関する法律(大麻草規制法)や⿇薬及び向精神薬取締法(麻向法)により、⼤⿇の所持・使⽤・栽培・譲渡・譲受・製造・輸出⼊などが厳しく禁⽌されており、逮捕や刑事処罰の対象となります。すでに警察の捜査が及んでいるかもしれない、もしくは過去の⾏為によって逮捕されないかと不安を抱えている⽅もいるでしょう。そうした状況に置かれたときこそ、冷静に法的な対応を検討することが重要です。本コラムでは、⼤⿇に関する逮捕のリスク、逮捕後にどのような⼿続が進むのか、そして、いつ、どんな弁護⼠に相談すべきかについて、分かりやすく解説します。
薬物犯罪について、詳しくはこちらをご覧ください 薬物犯罪|取扱業務|刑事弁護のプロフェッショナルJIN国際刑事法律事務所
1.⼤⿇で逮捕された後の流れ
⽇本では、⼤⿇草の栽培の規制に関する法律や⿇薬及び向精神薬取締法により、⼤⿇の所持・使⽤・栽培・譲渡・譲受・製造・輸出⼊などが厳しく禁⽌されており、違反すれば刑事事件として処罰の対象となります。では、もしご⾃⾝や家族が⼤⿇で逮捕されてしまった場合、どのような流れで刑事⼿続が進んでいくのでしょうか。以下に、典型的なケースを基に、⼿続の流れを詳しく解説します。
1-1.逮捕
警察が捜査により⼤⿇の所持・使⽤・栽培・譲渡・譲受・製造・輸出⼊などの事実を把握すると、必要に応じて逮捕状を請求し、裁判所がこれを発付します。そして逮捕状に基づき、本⼈を逮捕します。(なお、⼤⿇を所持・使⽤している現場を取り押さえるなどの、現⾏犯逮捕の場合逮捕状は必要ありません。) ⼤⿇に関する事件では、警察が本⼈の関与を疑った段階で、⾝柄を確保する必要性が⾼いと判断されることが少なくありません。というのも、⼤⿇の所持や栽培が疑われる場合、⾃宅などに保管していた⼤⿇を急いで処分したり、関係者と連絡を取って証拠を隠そうとする⾏動に出る可能性があるためです。こうした背景から、⼤⿇事件は証拠隠滅のリスクが⾼いと評価されやすく、逮捕に踏み切られるケースが多いのです。逮捕には「逃亡や証拠隠滅の恐れがあること」が条件となりますが、⼤⿇事件ではその要件を満たすとことが⾮常に多いといえます。
1-2.検察官による勾留請求
逮捕から 48 時間以内に、警察は事件を検察に送致します(送検)。事件送致後24時間以内に、検察官が勾留の必要があると判断すれば、裁判官に勾留請求を⾏います。裁判官は勾留の要件(逃亡や証拠隠滅のおそれ)を確認した上で、勾留するかどうかを決定します。 勾留が認められると、10⽇間(最⻑でさらに延⻑の 10⽇間を含めて 20⽇間)、⾝柄を拘束されたまま取り調べが続きます。
1-3.取調べ
勾留中は、警察や検察官による取り調べが⾏われます。本⼈に対し、⼤⿇の⼊⼿ルートや使⽤⽬的、過去の使⽤歴などが詳しく聞かれます。供述は調書として作成され、今後の処分判断に⼤きな影響を与えます。
1-4.起訴・不起訴の判断
勾留期間が終了する頃、検察官は起訴(刑事裁判にかける)するか、不起訴にするかを決定します。常習性や量の多さ、反省の有無なども総合的に判断されます。起訴された場合には、刑事裁判が開かれることになります。
1-5.刑事裁判
起訴された場合は、正式な刑事裁判が開かれます。裁判では、検察官が証拠や証⼈をもとに被告⼈の有罪を主張し、弁護⼈はこれに対して無罪や情状酌量を主張します。
なお、起訴後も引き続き勾留が続く場合、弁護⼠を通じて保釈請求をすることが可能です。保釈とは、裁判所に⼀定の⾦額の保釈⾦を預けることで、被告⼈が⾝柄を拘束されずに裁判を受けられる制度です。保釈が認められれば、社会⽣活に⼀時的に戻ることが可能ですが、再犯や逃亡の恐れがあると判断された場合には、保釈は却下されることもあります。
⼤⿇事件では、所持や使⽤の事実が明らかであるケースも多く、争点は「量」「反省の有無」「再犯可能性」などの情状⾯となることが⼀般的です。初犯であれば執⾏猶予付きの判決となる可能性もありますが、再犯や営利⽬的での関与が疑われる場合には、起訴され有罪判決が下された場合には、実際に刑が執行される判決(実刑判決)が下されることも少なくありません。
1-6.判決とその後
裁判所が判決を下し、罰⾦・執⾏猶予・拘禁刑などの処分が決まります。執⾏猶予付き判決の場合、⼀定期間内に再犯しなければ刑務所に⼊る必要はありませんが、有罪判決である以上、前科がつくことになります。有罪判決が確定し、実際に刑が執行されることになれば、刑務所に収容されます。
なお、有罪判決後でも、控訴することで再度裁判を受けることができます。
2.⼤⿇で逮捕された場合の刑罰
2023 年 12⽉ 6⽇に⼤⿇取締法、⿇薬及び向精神薬取締法の改正が成⽴し、2024 年 12⽉ 12 ⽇施⾏に施⾏されました。これにより、⼤⿇の所持・栽培・譲渡・譲受・製造・輸出⼊に加え、⼤⿇の使⽤も禁⽌されるなど、規制がさらに強化されました。以下に、各ケースの刑罰を解説いたします。
2-1. ⼤⿇の所持
⼤⿇を所持していた場合、⿇薬及び向精神薬取締法違反となり、以下の罰則規定(同法66条)があります。「所持」とは、単に携帯している場合だけでなく、⾞や⾃宅などに保管し、⾃分の管理下にある状態も含まれます。
①⼤⿇を所持していた場合 7年以下の拘禁刑
②営利⽬的で⼤⿇を使⽤した場合 1年以上 10 年以下の拘禁刑もしくは情状により 300 万円以下の罰⾦⼜はその両⽅
2-2. ⼤⿇の施用(使⽤)
改正前は⼤⿇の使⽤に関しては定められていなかったのですが、改正法により、⼤⿇の使⽤については⿇薬及び向精神薬取締法違反として処罰されることになりました。⼤⿇およその有害成分であるテトラヒドロカンナビノール(Δ9-THCやΔ8-THC)、さらに政令で定められた基準値を超えるΔ9-THCを含む製品などが、⿇薬及び向精神薬取締法上の「⿇薬」に該当するものとされ、その使⽤が禁⽌されています。なお、「使用」は法律上「施用」と表記され、自分以外の第三者に対する使用も含まれます。
⼤⿇施用罪(使⽤罪)の法定刑は、以下のとおりです(同法66条の2)。
①⼤⿇を施用(使⽤)した場合 7年以下の拘禁刑
②営利⽬的で⼤⿇を施用(使⽤)した場合 1年以上 10 年以下の拘禁刑もしくは情状により 300 万円以下の罰⾦⼜はその両⽅
2-3. ⼤⿇の栽培
改正法により、⼤⿇取締法の名称が「⼤⿇草の栽培の規制に関する法律」に変更され、⼤⿇の栽培については「⼤⿇草の栽培の規制に関する法律」で規制されています。
⼤⿇草を栽培するには、都道府県都知事や厚⽣労働⼤⾂から認められた免許が必要です。具体的には、⼤⿇草から製造される製品の原材料の採取をするための「第⼀種⼤⿇草採取栽培者免許」、医薬品の原料の採取をするための「第⼆種⼤⿇草採取栽培者免許」、⼤⿇草の栽培を伴う研究をするための「⼤⿇草研究栽培者」のいずれかを取得しなければなりません。これらの免許を持たずに⼤⿇草を栽培することは法律に違反します。
無免許で⼤⿇草を栽培した場合、刑罰は以下のとおりです(同法24条、24条の3など)。
①⼤⿇草を栽培した場合 1年以上 10 年以下の拘禁刑
②営利⽬的で⼤⿇草を栽培した場合 1年以上の有期拘禁刑もしくは情状により 500 万円 以下の罰⾦⼜はその両⽅
③⼤⿇草栽培の準備をした場合 5年以下の拘禁刑。
2-4. ⼤⿇の譲渡・譲受
⼤⿇を譲渡・譲受していた場合、⿇薬及び向精神薬取締法違反となり、以下の罰則規定があります。「譲渡・譲受」とは、⼤⿇を売買する⾏為を指します。代⾦の有無にかかわらず適⽤されるため、たとえ無償で⼤⿇を受け渡した場合でも、処罰の対象となります(同法66条)。
①⼤⿇を譲渡・譲受していた場合 7年以下の拘禁刑
②営利⽬的で⼤⿇を譲渡・譲受した場合 1年以上 10 年以下の拘禁刑もしくは情状により 300 万円以下の罰⾦⼜はその両⽅
2-5. ⼤⿇の輸出⼊・製造
⼤⿇を輸出⼊・製造していた場合、⿇薬及び向精神薬取締法違反となり、以下の罰則規定があります(同法65条)。
①⼤⿇を輸出⼊・製造した場合 1年以上 10 年以下の拘禁刑
②営利⽬的で⼤⿇を輸出⼊・製造した場合 1年以上の有期拘禁刑もしくは情状により 500 万円以下の罰⾦⼜はその両⽅
3.⼤⿇で逮捕されても執⾏猶予になる条件はある?
⼤⿇に関する法違反の刑罰には、罰⾦刑だけが単独で科されることはなく、必ず拘禁刑が含まれます。場合によっては、拘禁刑と罰⾦の両⽅が科される併科となることもあります。そのため、起訴され有罪判決が下された場合、執行猶予が付かなければ、判決で言い渡された期間、実際に刑務所に収容されることになります。実刑判決を避けるために、執⾏猶予付きの判決を⽬指すことが極めて重要です。
執⾏猶予を得るには、⼆度と同じ過ちを繰り返さないという強い意志を裁判所に⽰すことが求められます。執⾏猶予付きの判決が出れば、有罪判決によって前科はつくものの、定められた猶予期間を問題なく過ごせば、実際に刑が執⾏されることはありません。つまり、⼀定の条件のもとで、社会⽣活を続けながら更⽣の機会を得ることができるのです。
3-1.⼤⿇|初犯の場合執⾏猶予はつくのか
⼤⿇事件では、初めての摘発で、かつ個⼈的な使⽤を⽬的としていた場合には、執⾏猶予が認められるケースが多く⾒られます。具体的には、所持や譲受といった⾏為であっても、少量かつ⾮営利⽬的であれば、拘禁刑 6か⽉から 1年の判決に対して 3 年間の執⾏猶予が付くのが⼀般的な傾向です。
⼀⽅で、営利を⽬的としていたと判断される場合や、保管量が多いケース、あるいは繰り返し使⽤していたとされる常習性があるときには、実刑判決となる可能性が⾼くなります。そうした場合には、単なる情状酌量では不⼗分であり、専⾨的な法的対応が不可⽋となります。
執⾏猶予を勝ち取るには、反省の気持ちを⽰すだけでなく、再発防⽌に向けた取り組みを具体的に提⽰する必要があります。たとえば、依存傾向があると⾒なされる場合には、専⾨機関でのカウンセリングや治療を受けていることが、裁判所から⾼く評価されることもあります。さらに、家族や職場のサポート体制が整っていることも、再犯のリスクを抑える環境として重視されます。
これらの取り組みや環境は、裁判所から高く評価されることがあります。こうした要素を的確に整理し、裁判所に伝えるには、刑事事件に強い弁護士の存在が欠かせません。弁護⼠は、被告⼈の⽴場や状況を踏まえ、適切な弁護⽅針を⽴てるとともに、情状に関する資料の準備などをサポートします。裁判の場では、被告⼈の更⽣可能性をどれだけ説得⼒を持って伝えられるかが重要なポイントとなります。
結局のところ、⼤⿇事件で有利な判決を得るためには、早期に専⾨家に相談し、綿密な準備を⾏うことが不可⽋です。実刑判決を回避し、社会生活への影響を最小限に抑えるためにも、反省の姿勢と再犯防⽌策を具体的に⽰すことが、執⾏猶予を得るための鍵となるのです。
3-2. ⼤⿇|再犯の場合
⼤⿇に関する違反⾏為で過去に処罰を受けていた場合、再び同様の⾏為が発覚すると、実刑を避けるのは⾮常に難しくなります。⼤⿇事件は、薬物に関する犯罪であることから社会的に重く⾒られており、裁判となった場合には厳しい処分が下されやすい類型です。そこに「再犯」という要素が加わると、裁判所はその⼈物に対し更⽣の⾒込みが薄いと判断し、刑の重さが⼀段と増す傾向があります。
特に注意すべきなのは、過去に執⾏猶予付きの判決を受けていた場合です。執⾏猶予の期間中に新たな犯罪を起こすと、以前の刑が取り消されるだけでなく、今回の件についても拘禁刑が科され、両⽅の刑を合わせて刑務所に収容されなければならなくなる可能性が⾼くなります。また、たとえ猶予期間がすでに終わっていたとしても、それほど時間が経過していない場合には、再犯として厳しく評価され、実刑の判断が下されるケースが多く⾒られます。しかし、再犯事件であっても、少しでも刑を軽くし、社会復帰を⽬指すことは可能です。当事務所の弁護⼠は、再犯事件再犯に⾄った事情や⽣活環境、反省の態度、再発防⽌策などを丁寧に整理し、裁判所に対して情状酌量を求める強⼒な弁護活動を⾏います。再犯だからといって希望を失うことはなく、その時点で最も効果的な戦略を⽴てて臨むことが⼤切です。適切な弁護活動によって、状況の打開は⼗分に可能です。
4. ⼤⿇リキッド
⼤⿇リキッドとは、⼤⿇草に含まれる成分を抽出し、液状に加⼯した製品で、主に電⼦タバコなどのデバイスを⽤いて吸引されるものです。リキッド状のため取り扱いやすく、においも抑えられることから、特に若年層や都市部で密かに使⽤されるケースが増加しています。⼤⿇リキッドには「THCリキッド」と「CBDリキッド」という2種類が存在します。THC(テトラヒドロカンナビノール)は精神活性作⽤を持ち、⽇本では⿇薬に指定されており所持・使⽤ともに違法です。⼀⽅、CBD(カンナビジオール)は精神作⽤を持たず、リラックス効果や抗炎症作⽤などが注⽬され、⽇本国内でも⼀定の基準を満たした製品は合法的に販売されています。たとえ CBD製品として販売されていたとしても、THCが残留限度値を超えて検出されれば違法と判断される可能性があります。各国・地域によって規制の内容は異なるため、CBD製品の使⽤や購⼊にあたっては、事前に⼗分な確認と注意が必要です。
5.大麻で依頼できる弁護⼠の種類
⼤⿇事件で被疑者や被告⼈の⽴場になった場合、弁護を依頼できる弁護⼠には主に三つのタイプがあります。それぞれ、⽀払い⽅法や選び⽅、利⽤できるタイミングに違いがあります。
- 国選弁護⼈:公的制度として利⽤できるのが、国の費⽤で弁護⼈をつけられる制度です。これは、経済的に弁護⼠を雇うのが難しい⼈のために設けられており、⼀定の条件を満たす必要があります。ただし、逮捕直後には利⽤できず、裁判所が勾留を決定した後でなければ選任されません。また、担当する弁護⼠を⾃分で選ぶことはできず、割り当てられた弁護⼠が対応することになります。
- 当番弁護⼈:逮捕直後に⼀度だけ無料で弁護⼠と⾯会できる弁護⼈です。これは地域の弁護⼠会が提供しているサービスで、逮捕後、「当番弁護⼈を呼んでください」と警察官に頼めば、警察署に派遣されて⾯会が実現します。ただし、この制度での⾯会は⼀回限りであり、その後も継続的に⽀援を受けたい場合は別途弁護⼠を正式に選任する必要があるため注意が必要です。
- 私選弁護⼈:⾃分で弁護⼠を探して依頼する弁護⼈です。費⽤は依頼者の負担となりますが、⾃分の状況や希望に合った弁護⼠を⾃由に選べるのが⼤きな利点です。逮捕された直後からでも、あるいは逮捕前からでも、家族や知⼈を通じて速やかに依頼することが可能です。
ただし、すべての弁護⼠が刑事事件を得意としているわけではありません。中には⺠事分野に特化していて、刑事案件の経験がほとんどない弁護⼠もいます。⼤⿇に関する事件は刑事事件に該当するため、刑事分野に詳しい専⾨の弁護⼠に相談することが重要です。
6.⼤⿇事件を刑事事件専⾨の弁護⼠に依頼するメリット
⼤⿇に関する事件では、所持・使⽤・栽培・輸出⼊・製造・譲渡譲受、また、営利⽬的か否かなど⾏為によって刑罰が⼤きく異なり、場合によっては実刑も避けられません。そのため、捜査や裁判への対応には⾼度な知識と経験が求められます。刑事事件を専⾨とする弁護⼠に依頼することで、適切な防御策を講じ、事件の重⼤化を防ぐことが可能です。 専⾨弁護⼠の最⼤の強みは、逮捕直後から迅速に接⾒し、黙秘権の⾏使や供述内容のコントロールを通じて勾留や起訴を回避する⼿段を講じられる点にあります。また、⼤⿇が CBD製品であった場合や、違法性の認識がなかった場合など、事件ごとの個別性に応じた的確な弁護⽅針を⽴てることができます。豊富な経験に基づくノウハウから、今後の⾒通しやリスクについても現実的に説明し、不安を軽減する役割も果たします。
⼈⽣を⼤きく左右しかねない⼤⿇事件だからこそ、経験豊富な刑事弁護⼠への早期相談が重要です。適切な弁護活動によって、不起訴や執⾏猶予といった望ましい結果につながる可能性が広がります。
7. 弁護を依頼した時の流れ
当事務所では、刑事事件に直⾯された⽅が安⼼してご相談いただけるよう、ご相談者様に寄り添った丁寧な対応を心がけております。ご依頼の流れは以下の通りです。
■ 初回のご連絡・ご相談
まずはお電話または当事務所ウェブサイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。初回のご相談(電話・メール)は無料で承っております。些細なことでも構いませんので、不安を感じた時点でご相談ください。状況が緊迫している場合には、遠隔での契約手続を行い、逮捕・勾留中のご本人のもとへ速やかに接見に向かうことも可能です。
■ ⾯談・ご契約⼿続き
ご相談内容をもとに、弁護⼠が詳しく状況をお伺いし、今後の対応⽅針をご提案いたします。弁護活動をご希望される場合には、契約書類にご署名いただき、正式にご依頼をお受けいたします。
■ 調査・⽅針決定・交渉対応
弁護⼠が事件に関する情報を警察・検察から収集し、事実関係を整理のうえ、依頼者の状況に応じた弁護方針を⽴案します。勾留中のご本⼈には早期に接⾒を⾏い、直接お話を伺いながら必要なアドバイスを提供いたします。また、事件に被害者が存在する場合には、ご依頼者に代わって⽰談交渉にも対応します。
■ 捜査段階の対応
取り調べにおいて不利な供述がなされないように助⾔を⾏い、必要に応じて反省⽂や意⾒書提出なども⾏います。ご本⼈に「接⾒禁⽌」が付されている場合には、解除申⽴てを⾏い、ご家族や知⼈と⾯会できるよう努めます。また、勾留が不当と考えられる場合には、法的⼿続(勾留取消や準抗告)を通じて早期釈放を⽬指します。
■ 公判での弁護活動
もし起訴された場合には、裁判に向けた準備を進め、証拠整理や証⼈尋問などを通じて無罪や量刑の軽減に向けた弁護を尽くします。依頼者の⽴場や事情を最⼤限考慮し、有利な判決を⽬指して全⼒で弁護活動を⾏います。
8. ⼤⿇事件で不起訴を勝ち取った事例
当事務所では⼤⿇をはじめとした薬物犯罪について、不起訴処分を数多く獲得しております。また、⿇薬の営利⽬的密輸に関しては、極めて稀な執⾏猶予付き判決も獲得しております。詳しくは解決事例のページをご参照ください。
薬物犯罪|解決事例|刑事弁護のプロフェッショナルJIN国際刑事法律事務所
9.⼤⿇で逮捕されそう・された場合は速やかに刑事事件専⾨の弁護⼠に相談しよう
⼤⿇に関する違反は、所持や使⽤はもちろん、微量の成分が検出された場合でも逮捕される可能性があります。逮捕されると勾留や取調べが始まり、不利な供述を引き出されるおそれもあるため、対応を誤ると不起訴や執⾏猶予のチャンスを逃すことになりかねません。だからこそ、⼤⿇事件に関しては、早期に刑事事件に精通した弁護⼠に相談することが⾮常に重要です。専⾨の弁護⼠であれば、逮捕後すぐに接⾒に駆けつけ、黙秘権のアドバイスや勾留の回避など、状況に応じ対応をとることができます。また、⼤⿇の種類や所持⽬的によって弁護⽅針は異なるため、経験豊富な弁護⼠による判断が不可⽋です。家族やご本⼈が⼤⿇で逮捕された、あるいはそのおそれがあると感じたら、速やかに専⾨家へ相談しましょう。

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