取扱業務
Business
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- 家族が逮捕されてしまった
- ある日突然ご家族が逮捕されてしまう。しかし、ご家族はすぐには会えません。まずは弁護士にご相談ください。弁護士が速やかに警察署に面会に行き、ご本人に適切な助言をいたします。
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- 釈放してほしい
- 身柄を拘束されることによる不利益は計り知れません。拘束が長引くほど、家族や仕事への悪影響は大きくなります。速やかな釈放を目指します。
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- 不起訴にしてほしい
- 不起訴になれば、前科はつきません。不起訴を勝ち取るための最善の方法を導き出し、弁護士とともに捜査対応していくことが重要です。
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- 示談をしてほしい
- 性犯罪、財産犯、暴力犯など被害者が存在する犯罪では、示談を成立させることが大きな意味を持ちます。
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- 無罪にしてほしい
- 起訴された後も、希望を捨ててはいけません。無罪判決を獲得した実績のある弁護士が、あなたとともに闘います。
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- 判決に納得がいかない
- 判決内容に不服がある、十分な弁護活動をしてもらえなかったなど納得がいかない方は、控訴や上告ができます。納得いくまでとことん争うのも被告人の権利です。
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- 裁判員裁判を依頼したい
- 一般の方々が裁判員として参加する裁判員裁判では、わかりやすくて明瞭な弁護活動を心掛ける必要があります。私たちは、裁判員裁判も積極的に取り扱っております。
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- 執行猶予にしてほしい
- どうしても刑務所に入るわけにはいかない。そういう方もいらっしゃると思います。法律上執行猶予を付けることが可能な事件でしたら、どのような事件であっても執行猶予判決を目指します。
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- 他の弁護士の意見を聞きたい
- 刑事事件は、刑事弁護の専門家にお聞きください。現在の弁護士の方針について、新たな視点から事件を見つけ直すことができるはずです。
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- 財産犯罪
- 窃盗罪(万引き、空き巣など)、詐欺罪(オレオレ詐欺、投資詐欺など)、強盗罪、横領罪などは、財産犯といわれます。
経済的な困窮や金銭トラブルを発端として発生することも多く、身近な犯罪といえるかもしれません。
被害金額にもよりますが、速やかな示談成立により不起訴を獲得することも十分あり得る犯罪類型です。
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- 薬物犯罪
- 覚せい剤やコカイン等の違法薬物の所持・使用事件から密輸事件まで、ひとことで薬物犯罪と言っても多岐にわたります。
初犯の違法薬物使用事件では執行猶予判決が下る可能性も十分ある反面、密輸事件では厳罰が下されることも多々あります。
まずは早期の釈放を目指し、事件に応じた最善の選択をしていく必要があります。
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- 暴力犯罪
- 暴行や傷害などの身近な事件から、傷害致死や殺人などの重大事件まで、
被害者に身体的な被害を与えるものが暴力犯罪に含まれます。
被害者との示談成立が不起訴処分や減刑に大きく影響するため、事件発生後は速やかに弁護士を通じた示談交渉に入ることが大切です。
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- 性犯罪
- 痴漢の冤罪事件は、映画やドラマで目にすることもあると思いますが、実際に冤罪を確信する事件もあります。
また、性犯罪を自分では止めることができずに繰り返してしまう依存症の方もいます。
無罪を争う事件、示談をして不起訴を目指す事件、依存症治療に繋げる事件など、事件ごとに弁護方針は異なってきます。
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- 交通犯罪
- 単なるスピード違反であっても、制限速度を80キロを超えれば罰金刑で終えることは難しくなります。
人を轢いて死亡させてしまった場合も懲役刑が下される可能性が十分あります。
認め事件であれば、事件の原因を解明して、再犯防止に向けた取り組みの実績を作り上げていくことが大切です。
飲酒運転、無免許運転、ひき逃げなども交通犯罪に含まれます。
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- 外国人事件
- 異国の地で犯罪に巻き込まれたり、刑事手続を受けることになれば、誰だって不安になります。
JIN国際刑事法律事務所では、経験豊富な弁護士が、
日本で刑事手続を受けることになった外国人の方の弁護をお受けします。
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- 少年事件
- 少年であっても、犯罪をおかしてしまうことはあります。少年だからこそ起こしてしまう事件もあります。
少年であるがために捜査機関に話を聞いてもらえないということもあるでしょう。
私たちは、少年の話にきちんと耳を傾け、適切な刑事手続・少年審判手続を受けられるよう弁護します。
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- 経済犯罪
- インサイダー取引や脱税事件などの金融・税務に関する経済犯罪、
特別背任や粉飾決算事件などの会社役員による経済犯罪など、
経済社会で生じる犯罪も取り扱っております。
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- セカンドオピニオン
- 「弁護士に依頼しているものの、本当にその方針や活動が正しいのかが不安」という方もいらっしゃると思います。
医師の世界では常識となっているセカンドオピニオンですが、弁護士の世界ではまだまだ普及していません。
遠慮なく、不安なことや心配なことをご相談ください。
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- 刑事顧問業務
- 毎月一定額の顧問料を支払うことで、いつでも弁護士へ相談を行うことが可能となります。
定期的に相談事項がある方は、ぜひご検討ください。
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