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インサイダー取引はなぜバレる?逮捕されるか不安な場合どうしたらいいの?

インサイダー取引は「自分だけが知っている情報を使えば、見つからないのでは」と考える方が少なくありません。しかし実際には、取引の多くが後から発覚し、捜査が進めば逮捕・起訴に至るケースもあります。なぜインサイダー取引は発覚してしまうのか。今回は、インサイダー取引が発覚する仕組みと、逮捕されてしまうのではないかと不安な場合、どうしたらよいのかなどを解説いたします。

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目次

1.インサイダー取引とは?|インサイダー取引の基本的な概要

 インサイダー取引とは、上場企業の内部情報を知る立場にある者(インサイダー=内部者)が、その情報が公表される前に株式などを売買し、利益を得たり損失を回避したりする行為を指します。市場の公平性を損なう重大な違法行為とされ、日本では金融商品取引法によって厳しく規制されています。ここでいう「内部者」とは、上場企業の役員や従業員だけでなく、顧問や弁護士、会計士、証券会社の担当者、取引先企業の関係者など、重要情報に業務上接する可能性のある幅広い人々が含まれます。また、こうした内部者から情報を聞いた家族や知人など、情報を「受けた側」も規制の対象です。

インサイダー取引を禁止する理由は、投資家間の公平な競争を守るためです。株式市場は、すべての投資家が同じ公開情報に基づいて判断することを前提に成り立っています。しかし、一部の人が未公表の「重要事実」を先に知り、その情報を利用して有利な取引をすれば、一般投資家は不利な状況に置かれ、市場への信頼が損なわれます。そのため法律は、未公表の重要事実を知った人が、公表前に株式等を売買することを禁じています。

ここでいう「重要事実」とは、株価に大きな影響を与える情報のことで、典型例として決算情報、新規事業の開始、大口の契約締結、合併・買収、業績予想の修正、不祥事の発覚などが挙げられます。「まだ正式発表前だから大丈夫」と誤解されがちですが、社内で決定している情報や、担当者レベルで把握している情報も広く「重要事実」に含まれる可能性があります。

また、情報を知ってすぐに自分が取引をしなくても、家族や友人に教えて取引させた場合(第三者取引)や、情報をもとに取引するようそそのかした場合も、インサイダー取引として処罰されることがあります。取引回数が少なくても、金額が小さくても、発覚すれば違法と判断される可能性は十分にあります。

このように、インサイダー取引は「社内の人がこっそり儲ける行為」に限られません。情報を受け取った側や、偶然重要事実に接した外部者まで含め、幅広い範囲が規制対象となります。市場の公正を守るための重要なルールであり、知らないうちに違反してしまうことがないよう、正しい理解が求められます。

2.インサイダー取引はなぜバレる?発覚する原因は

2-1.取引の不自然さ

インサイダー取引が発覚してしまう主な原因は、第一に取引の「不自然さ」です。重要事実の公表直前に特定の銘柄だけ大量売買していれば、取引所や証券会社の監視システムが価格や出来高の急変を自動的に検知し、当局が調査を始めます。調査では、誰がいつ・どの口座で取引したかだけでなく、その人が会社の内部情報にアクセスできる立場だったか、関係者との人間関係や過去の取引履歴まで詳しく照合されます。

2-2. 内部告発

第二に、内部告発の存在です。不自然な指示を受けた部下や、事情を知った同僚・家族が通報窓口や当局に情報提供するケースは少なくありません。最近は内部通報制度や匿名通報の仕組みが整備されており、「知っていながら黙っていること」のリスクも高まっています。

2-3.デジタル証拠

第三に、デジタル証拠の残りやすさです。メール、チャット、通話記録、入退室ログ、オンライン会議の履歴などは長期間保存されており、「いつ誰にどの情報を伝えたか」「その直後にどんな取引をしたか」が時系列で再現されます。口頭で口裏を合わせても、データの整合性が取れず矛盾が生じれば、インサイダー取引を疑われやすくなります。

さらに近年は、AIを用いたモニタリングにより、過去のパターンと照らして「典型的なインサイダー取引」の動きが自動検出されます。名義を家族や知人に分散させたり、複数の証券会社を使っても、資金の流れやアクセスログをたどることで背後の人物が特定されることが増えています。

また、一度疑いがかかると、家宅捜索やPC・スマホの押収、関係者への事情聴取が行われ、関係者の供述の矛盾や心理的プレッシャーから自白が引き出されるケースもあります。報道によって事件が公になれば、「自分も関わっていた」と追加の通報が寄せられ、隠していた事実が芋づる式に明らかになることもあります。最終的には、関係者の中の一人でも「これ以上は守りきれない」と感じて供述を変えた瞬間に、全体のストーリーが崩れ、隠されたインサイダー取引が表面化します。

加えて、上場企業には役職員やその家族の株式取引を事前・事後に届け出させるルールや、金融当局・海外当局との情報連携もあるため、取引の痕跡を完全に隠すことは極めて困難です。

こうした要因が重なり、「少しならバレないだろう」という安易な考えのインサイダー取引が発覚してしまうのです。

3.価格が少なければインサイダー取引はバレない?

結論からいうと、金額が少なければバレない/セーフ、ということはありません。法律上、「〇円以下なら違反にならない」といった金額のしきい値は一切ありません。取引所や証券会社、証券取引等監視委員会などは、開示前後の売買履歴をシステムで解析しており、たとえ金額が小さくても不自然なパターンが繰り返されればチェックの対象になります。実務上も、必ずしも巨額とは言えない取引であっても、課徴金の勧告が行われている事例は存在します。

4.噂レベルで聞いた情報から行った取引ならインサイダー取引にならない?

「噂レベルなら平気なのでは?」と思われがちですが、実際に問われるのは「噂」という言い方ではなく、その情報の具体的な内容と、どこから流れてきたかという点です。

市場で誰もが口にしているような風評や、ニュース・決算短信など既に公表されている情報を材料にした推測に基づく売買であれば、通常はインサイダー取引には当たりません。

しかし、「ある会社の社員から聞いたのだが、まだ発表前の大型案件が内定しているらしい」「来週の決算で上方修正が出ると社内で話が出ている」といった具合に、会社関係者から漏れた具体的な未公表の重要情報をもとに取引した場合には、たとえ「噂話に過ぎないけれど」と前置きされていても、インサイダー情報を利用した行為と判断される可能性が高くなります。

加えて日本では、そのような重要な未公表情報を他人に伝達したり、それを前提とした取引を勧誘する行為自体も規制対象とされています。

つまり、「少額だし、人から噂として聞いただけだから大丈夫だろう」という認識は、インサイダー規制の観点から見ると非常に危険なものだと言えます。

5.インサイダー取引で逮捕されそうなときの対処法

  1. 関連する取引を直ちに停止する:疑いが生じた時点で最優先となるのは、当該銘柄や関連証券の売買を即刻ストップすることです。継続して取引を行えば、インサイダー性の疑いがさらに強まり、違反範囲が拡大してしまう可能性があります。早期の取引停止は、事態の深刻化を防ぎ、問題を最小限に抑えるための重要な第一歩です。
  2. 事実確認・社内調査を迅速に実施する:次に必要となるのは、社内での徹底した事実確認です。重要事実の内容や発生時期、情報がどのルートで共有されたのか、誰が・いつ・どの程度の取引を行ったのかなど、詳細な情報収集を行います。この調査は法務部やコンプライアンス部門を中心に、必要に応じて外部の専門家の協力を得ながら進めることが望まれます。早期に全容を把握することが、後の対応を正確に判断するための基盤となります。
  3. 専門家に相談し、法的リスクを正確に把握する:インサイダー取引規制は専門性が高く、判断を誤れば重大な責任追及を受ける可能性があります。そのため、経験豊富な弁護士やコンプライアンス専門家に早期に助言を求めることが極めて重要です。専門家は、法令違反の可能性の有無、今後取るべき対応方針、当局対応の準備などについて重要なサポートを提供します。特に、証券取引等監視委員会(SESC)などの調査に発展する可能性がある場面では、早い段階での専門家関与が不可欠です。
  4. 再発防止策を構築し、内部管理体制を強化する:疑いが晴れた場合でも、同様の問題が再び発生しないよう、内部統制の見直しが欠かせません。内部情報の管理ルールの強化やアクセス権限の整理、役職員向けの研修・教育の充実、インサイダー取引に関する社内規程の明確化など、組織としての再発防止策を整備することが求められます。適時開示手続きの改善を含め、情報管理体制を根本から見直すことで、将来のリスクを大幅に低減できます。
  5. 必要に応じて情報開示を検討し、透明性を確保する:場合によっては、企業として自主的に事案の概要や対応状況を開示することも検討すべきです。透明性を示すことで、市場やステークホルダーからの信頼維持や評判低下の抑制につながります。特に上場企業では、投資家保護の観点から、適切なタイミングでの情報開示が重要となります。

6.インサイダー取引をしてしまった場合、弁護士に依頼すべきタイミング

前述4にも挙げたとおり、インサイダー取引の問題に直面した場合には、早い段階から専門家のサポートを受けることが重要です。では、具体的にどの時点で弁護士へ依頼すべきなのでしょうか。

6-1. 「インサイダー取引かもしれない」と自分で気づいた瞬間

自分の取引が、結果的にインサイダー取引に該当する可能性があると気づいた段階で、弁護士に相談すべきです。
 理由は以下のとおりです。

  • どの行為が違法と評価され得るのか判断が難しい
  • 取引の履歴や情報取得の経緯を整理する必要がある
  • 早いほど証拠が揃っていて適切な対応が取りやすい

「まだ当局に連絡は来ていないし大丈夫だろう」と放置するのが最も危険です。

6-2. 証券会社や会社のコンプライアンス部門から問い合わせがあったとき

証券会社から「取引について確認したい」と連絡があったり、勤務先の法務・コンプライアンス部門から事情聴取の連絡が来た段階は、すでに疑いが高まっている可能性があります。
 この段階で弁護士に相談すれば、説明の仕方、残すべき資料、不用意な発言を避ける方法などのアドバイスを受けることができ、後の不利益を防ぐことができます。

6-3. 証券取引等監視委員会(SESC)から連絡が来たとき

SESCからの「任意のヒアリング」「資料提出要請」が来た場合は、調査が開始しているサインです。
 この局面では、どこまで説明すべきか、どの資料を提出すべきか、対応によるリスク変動などを戦略的に判断する必要があるため、弁護士のサポートは必須です。

6-4. 自宅・会社への任意調査や強制捜査の可能性があるとき

インサイダー事件では、疑いが濃い場合、家宅捜索や押収が行われることがあります。
 こうした捜査が予期される段階で、事前に弁護士へ依頼しておけば、捜査に対する対応方法、不要なトラブルの回避、権利の適切な保護などが可能になります。

6-5. 自主申告(自主的な報告)を検討しているとき

インサイダー取引では、自主申告が情状面で有利に働くケースがあります。
 ただし、申告の仕方や内容を誤ると逆効果になることもあるため、弁護士と相談したうえで、最適なタイミング・方法で行うことが重要です。

7. インサイダー取引は刑事弁護専門の弁護士に相談しよう

インサイダー取引は、一般の投資トラブルとは異なり、金融商品取引法に基づく厳格な規制のもとで捜査・処分が行われる極めて専門性の高い領域です。取引の経緯や情報取得の状況次第では、刑事責任だけでなく、行政処分や社会的信用の喪失といった重大なリスクも伴います。そのため、「自分で説明すれば理解してもらえるだろう」「会社の調査が終わるまで様子を見よう」と判断することは、かえって不利な状況を招く可能性があります。

こうした複雑な問題に適切に対処するためには、インサイダー事件の知識と経験を備えた刑事弁護専門の弁護士に早期に相談し、状況を正確に整理したうえで最適な対応方針を検討することが不可欠です。専門家の助言を受けることで、不必要なリスクを避け、調査機関への対応方法や自主申告の可否などについて適切な判断ができるようになります。

インサイダー取引の疑いは、適切な初動と専門的サポートの有無によって、その後の結果が大きく左右されます。不安を抱えたまま一人で悩むのではなく、早い段階で刑事事件を専門とする弁護士に相談し、最善の解決へ向けて動き出すことが何より重要です。

弁護士法人JIN国際刑事法律事務所は、日本でも数少ない刑事事件を専門とする法律事務所です。豊富な経験と高度な専門知識をもとに、ご依頼者の利益を最優先に全力でサポートします。どのような案件でもまずはお気軽にご相談ください。

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監修
代表弁護士 上野仁平

慶應義塾大学商学部・法務研究科を経て、東京都立大学法科大学院を首席で修了。2016年に刑事弁護の権位である高野隆法律事務所へ入所し、2020年にパートナー就任。2023年に、刑事事件を専門とするJIN国際刑事法律事務所を設立。

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