大麻事件は初犯なら執行猶予はつく?法定刑や弁護士の選び方

大麻事件で逮捕・書類送検された場合、初犯なら執行猶予になるのでしょうか。結論から言うと、初犯であっても必ず執行猶予が付くわけではありません。もっとも、事件の内容や本人の状況次第では、執行猶予付き判決となる可能性も十分にあります。
特に、2024年12月に施行された法改正以降は、大麻に対する規制が強化されており、従来よりも慎重な判断がなされる傾向にあります。以下では、大麻事件の法定刑とともに、初犯と執行猶予の関係、また、合法だと思って使ってしまった場合などについても詳しく解説します。
ご相談をお急ぎの方は、03-6772-3587までお電話をお願いいたします。お電話での初回のご相談は無料となっております。 お問い合わせフォームはこちらお問い合わせ|刑事弁護のプロフェッショナルJIN国際刑事法律事務所 |
1.大麻事件の法定刑とは
2023年12月6日、大麻取締法および麻薬及び向精神薬取締法の改正法が成立し、2024年12月12日から施行されました。 この法改正により、従来から禁止されていた大麻の所持・栽培・譲渡・譲受・製造・輸出入に加え、大麻の使用(施用)も新たに禁止されることとなり、大麻に対する規制は一段と強化されています。以下では、改正後の法律に基づき、大麻に関する各行為ごとの刑罰について解説します。
1-1.大麻の所持
大麻を所持した場合は、麻薬及び向精神薬取締法違反となり、同法66条に基づく罰則が適用されます。
ここでいう「所持」とは、単に携帯している場合に限らず、自宅や車内などに保管し、自分の管理下に置いている状態も含まれます。刑罰は以下のとおりです。
・大麻を所持していた場合7年以下の拘禁刑
・営利目的で大麻を所持していた場合1年以上10年以下の拘禁刑または情状により300万円以下の罰金、もしくはその両方
1-2.大麻の施用(使用)
改正前の法律では、大麻の「使用」そのものを直接処罰する規定はありませんでした。しかし、改正法の施行により、大麻の使用(施用)は麻薬及び向精神薬取締法違反として処罰対象となりました。大麻の主な有害成分であるテトラヒドロカンナビノール(Δ9-THC、Δ8-THC)や、政令で定められた基準値を超えるΔ9-THCを含む製品は、同法上の「麻薬」に該当し、その使用が禁止されています。なお、法律上は「使用」という言葉ではなく「施用」という表現が用いられ、自分自身への使用だけでなく、第三者に対して使用させる行為も含まれます。大麻施用罪(使用罪)の法定刑は以下のとおりです(同法66条の2)。
・大麻を施用(使用)した場合7年以下の拘禁刑
・営利目的で大麻を施用(使用)した場合1年以上10年以下の拘禁刑または情状により300万円以下の罰金、もしくはその両方
1-3.大麻の栽培
改正法により、「大麻取締法」は「大麻草の栽培の規制に関する法律」へと名称が変更され、大麻の栽培については同法により規制されています。大麻草を栽培するためには、都道府県知事または厚生労働大臣から、以下のいずれかの免許を受ける必要があります。
・製品原材料を採取するための第一種大麻草採取栽培者免許
・医薬品原料を採取するための第二種大麻草採取栽培者免許
・研究目的で栽培を行うための大麻草研究栽培者免許
これらの免許を取得せずに大麻草を栽培した場合、法律違反となります。無免許栽培に対する刑罰は以下のとおりです(同法24条、24条の3など)。
・大麻草を栽培した場合1年以上10年以下の拘禁刑
・営利目的で大麻草を栽培した場合1年以上の有期拘禁刑または情状により500万円以下の罰金、もしくはその両方
・大麻草栽培の準備行為をした場合5年以下の拘禁刑
1-4.大麻の譲渡・譲受
大麻を譲渡または譲受した場合も、麻薬及び向精神薬取締法違反となり、同法66条に基づく処罰を受けます。「譲渡・譲受」とは売買行為を指しますが、対価の有無は問われません。そのため、無償であっても大麻を受け渡した場合には処罰の対象となります。刑罰は以下のとおりです。
・大麻を譲渡・譲受した場合7年以下の拘禁刑
・営利目的で大麻を譲渡・譲受した場合1年以上10年以下の拘禁刑または情状により300万円以下の罰金、もしくはその両方
1-5.大麻の輸出入・製造
大麻を輸出入または製造した場合も、麻薬及び向精神薬取締法違反となり、同法65条に基づく刑罰が科されます。刑罰は以下のとおりです。
・大麻を輸出入・製造した場合1年以上10年以下の拘禁刑
・営利目的で大麻を輸出入・製造した場合1年以上の有期拘禁刑または情状により500万円以下の罰金、もしくはその両方
2.大麻事件|初犯で執行猶予がつきやすいケース
実務上、初犯で執行猶予が付く可能性が高いとされるのは、次のような事情がそろっている場合です。
まず、前科・前歴が一切なく、今回が完全な初犯であることが前提となります。過去に薬物事犯での検挙歴や、他の刑事事件での前歴がある場合には、不利に評価されることがあります。
次に、大麻の所持量が少なく、自己使用目的にとどまる場合です。営利目的や転売の疑いがある場合は、初犯であっても厳しい判断がなされがちです。
さらに重要なのが、本人の反省の態度です。事実関係を認め、捜査に協力し、違法性を理解したうえで真摯に反省しているかどうかは、裁判所が重視するポイントです。
加えて、家族や職場などの監督・支援体制が整っているかも重要です。家族が再犯防止を約束する上申書を提出するなど、社会内で更生できる環境があることが示されれば、執行猶予に有利に働きます。
3.大麻事件|初犯でも実刑になるケース
一方で、「初犯だから執行猶予になるだろう」と安易に考えるのは非常に危険です。初犯であっても、以下のような場合には実刑判決が言い渡されることがあります。
例えば、所持量が多く常習性が強く疑われる場合や、複数回にわたり大麻を使用・所持していたことが認定される場合です。また、取調べにおいて虚偽の供述を繰り返したり、反省の態度が見られなかったりすると、「再犯の恐れが高い」と判断され、執行猶予が付かない可能性が高まります。
4. 大麻を「合法だと言われて」使用した場合、罪に問われるのか?
近年、「これは合法」「海外では問題ない」「CBDだから大丈夫」などと説明され、大麻や大麻成分を含む製品を使用してしまったという相談が増えています。では、他人から「合法だ」と言われて使用した場合でも、罪に問われるのでしょうか。結論から言うと、原則として処罰される可能性があります。
4-1.「合法だと思っていた」は通用するのか
日本の刑法には、「法律を知らなかったこと」を理由に責任を免れることはできない、という原則があります。これを「法律の不知はこれを許さず」といい、「違法だと知らなかった」「合法だと信じていた」という主張だけで、犯罪が成立しなくなることは基本的にありません。そのため、たとえ知人から「合法だ」と言われた、インターネットやSNSで安全だと書かれていた、販売店で売られていたといった事情があったとしても、実際に法律で禁止されている大麻成分を使用していれば、犯罪が成立する可能性があります。
4-2. 2024年12月施行の法改正との関係
2024年12月に施行された法改正により、大麻の使用(施用)そのものが処罰対象となりました。これにより、「所持していなければ処罰されない」という従来の認識は通用しなくなっています。特に注意が必要なのは、Δ9-THCやΔ8-THCなど、基準値を超える成分を含む製品です。「CBD製品」「リラックスグッズ」「海外製サプリ」などと説明されていても、実際には規制対象成分が含まれているケースもあり、使用しただけで麻薬及び向精神薬取締法違反となる可能性があります。
4-3. 故意がなければ処罰されないのでは?
刑事責任が成立するためには、原則として「故意」が必要です。
しかし、大麻事件においては、「大麻成分が含まれている可能性を認識しながら使用した」「違法かもしれないと思いながら使用した」と判断されれば、故意が認められる可能性があります。また、「合法だと説明されたから何も調べずに使用した」という場合でも、注意義務を怠ったと評価され、処罰を免れないケースは少なくありません。
4-4. 情状として考慮される可能性はある
もっとも、「合法だと誤信していた事情」は、完全に無意味というわけではありません。
以下のような点は、量刑や処分判断において、情状として考慮される余地があります。
・販売形態が一見して合法商品に見えた
・違法性を示す表示がなかった
・使用後すぐに違法と知り、再使用していない
・捜査に協力し、深く反省している
これらの事情があれば、不起訴や執行猶予といった結果につながる可能性もあります。「合法だと思って使った」というケースは、供述の仕方や説明の組み立て方を誤ると、かえって不利になることがあります。
・どこまで認識していたのか
・どの時点で違法性を知ったのか
・使用頻度や経緯はどうか
これらを整理し、法的に適切な形で主張するには、刑事事件に精通した弁護士の助言が不可欠です。早期に弁護士が介入することで、処分の軽減や不起訴の可能性を高めることができます。
5.大麻事件に強い弁護士の選び方|後悔しないための重要ポイント
大麻事件で逮捕・摘発された場合、今後の人生に大きな影響を与える可能性があります。特に近年は法改正により規制が強化されており、「初犯だから大丈夫」「軽い罪だろう」と考えていると、思わぬ不利益を受けることもあります。そのため、大麻事件では弁護士選びが結果を左右するといっても過言ではありません。ここでは、大麻事件に強い弁護士を選ぶためのポイントを解説します。
- 大麻事件の経験・実績が豊富かどうか:まず最も重要なのは、大麻事件や薬物事件の取り扱い実績が豊富かどうかです。刑事事件と一口に言っても、薬物事件には独特の捜査手法や量刑傾向があります。大麻の所持量や使用状況、共犯関係の有無など、細かな事情によって結果は大きく変わります。過去に大麻事件を多数扱っている弁護士であれば、どの点が重視されるのかを把握しており、適切な弁護方針を立てることができます。
- 早期対応・身柄解放に力を入れているか:大麻事件では、逮捕・勾留による身柄拘束の長期化が大きな問題となります。仕事や学業、家庭生活への影響を最小限に抑えるためには、早期の身柄解放を目指す弁護活動が欠かせません。接見にすぐ対応し、勾留阻止や早期釈放に向けた活動を積極的に行っている弁護士かどうかは、必ず確認すべきポイントです。
- 執行猶予や不起訴を見据えた弁護方針があるか:大麻事件では、「どうすれば執行猶予を獲得できるか」「不起訴となる可能性はあるのか」といった点が重要になります。単に手続を進めるだけでなく、反省文の作成、再犯防止策の立案、家族の監督体制の整備など、結果を見据えた具体的な弁護方針を示してくれる弁護士を選ぶことが大切です。
- 取調べ対応について具体的な助言があるか:大麻事件では、取調べでの供述内容が後の裁判に大きく影響します。「何を話すべきか」「話してはいけないことは何か」といった点について、具体的かつ実践的なアドバイスをしてくれる弁護士かどうかも重要な判断基準です。
- 説明が分かりやすく、信頼できるか:刑事事件の依頼者は、強い不安を抱えていることがほとんどです。そのため、専門用語ばかりではなく、分かりやすい言葉で丁寧に説明してくれる弁護士であるかどうかも重要です。質問にきちんと答えてくれるか、メリットだけでなくリスクについても説明してくれるか、といった点から信頼できるかどうかを見極めましょう。
大麻事件では、初動対応から裁判までの一つひとつの判断が、その後の人生を大きく左右します。経験・知識・対応力を兼ね備えた弁護士に早期に相談することで、執行猶予や不起訴といった有利な結果を目指すことが可能になります。
不安な状況だからこそ、一人で抱え込まず、大麻事件に強い弁護士へ早めに相談することが重要です。
弁護士法人JIN国際刑事法律事務所は、日本でも数少ない刑事事件を専門とする法律事務所です。豊富な経験と高度な専門知識をもとに、ご依頼者の利益を最優先に全力でサポートします。どのような案件でもまずはお気軽にご相談ください。
ご相談をお急ぎの方は、03-6772-3587までお電話をお願いいたします。お電話での初回のご相談は無料となっております。 お問い合わせフォームはこちらお問い合わせ|刑事弁護のプロフェッショナルJIN国際刑事法律事務所 |
慶應義塾大学商学部・法務研究科を経て、東京都立大学法科大学院を首席で修了。2016年に刑事弁護の権位である高野隆法律事務所へ入所し、2020年にパートナー就任。2023年に、刑事事件を専門とするJIN国際刑事法律事務所を設立。
お問い合わせ
Contact
まずはお気軽にご相談ください。
-
メールフォームからお問い合わせ
-
お電話からお問い合わせ
03-6772-3587平日9:00~18:00