名誉毀損罪はどこから成立するの?インターネット上の誹謗中傷も危険?

インターネットやSNSが生活の一部となった現代では、誰もが情報を発信できる一方で、軽い気持ちで書き込んだ内容が「名誉毀損罪」に該当してしまうケースが増えています。どこからが“違法”となるのか、どのような言動が犯罪として扱われるのか——この境界線は、多くの方が誤解しやすいポイントです。特にSNSでの誹謗中傷は、匿名だから大丈夫という考えからエスカレートしやすく、投稿者自身が刑事責任を問われるリスクも決して低くありません。本コラムでは、名誉毀損罪が成立する基準や、インターネット上の発言の危険性について、わかりやすく解説していきます。
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1. 名誉毀損罪とは?成立要件と刑罰
名誉毀損罪(刑法230条)は、個人や法人の「社会的評価」を害する行為を処罰する犯罪です。簡単にいえば、相手の信用や評判を傷つけるような事実を、他人に伝える行為が問題となります。名誉毀損と聞くと「悪口を書いたらすぐに犯罪になる」とイメージする方もいますが、実際には「社会的評価を下げる具体的な事実を摘示したか」「公開性はあったか」など、いくつかの要件に該当しなければ犯罪は成立しません。しかし、特にSNSが普及した現代では、軽率な投稿が名誉毀損罪として立件されるケースも増えており、一般の人にとっても非常に身近なリスクになっているといえます。名誉毀損罪が成立すると、法定刑として3年以下の拘禁刑・50万円以下の罰金のうち、いずれかが科されます。
1-1. 名誉毀損罪の保護法益 ―「社会的評価」とは?
まず、名誉毀損罪が保護するのは、相手の「社会的評価」です。これは、相手が周囲からどのように見られているか、つまり他人からの信用・評判を意味します。例えば、「あの人は万引きをした」「職場で不倫している」「会社の金を横領した」など、相手に対する評価を下げるおそれのある内容は、大なり小なり“社会的評価”を傷つける可能性があります。
ここで重要なのは、たとえその内容が真実であっても、相手の社会的評価を下げる事実を公にすれば名誉毀損罪が成立し得るという点です。一般の感覚では「本当のことなら言ってもいいのでは?」と思いがちですが、刑法上は「真実かどうか」より先に「相手の名誉が侵害される内容か」によって判断されるのです。
1-2. 名誉毀損罪の成立要件① “事実の摘示”
名誉毀損罪が成立するためには、まず「事実の摘示」が必要です。“事実”とは、真偽を確かめられる内容を指します。
事実の例
- 「Aさんは会社で横領していた」
- 「Bさんは薬物使用で逮捕された」
- 「Cさんは不倫中だ」
一方で、「あいつは最低な人間だ」「仕事ができない」など、真偽を検証できない純粋な侮辱は、名誉毀損罪ではなく侮辱罪(刑法231条)が問題になることが多いです。
ただし、表現があいまいでも、具体的な事実を推測させるような内容であれば、事実摘示と評価される場合もあります。
1-3. 成立要件② “公然性”
次に必要なのは「公然性」です。“不特定または多数の人が認識できる状態”であることが要件となります。具体的には、次のような場面です。
- SNS上(X(旧称Twitter)/Instagram/YouTube など)への投稿
- オープンな掲示板への書き込み
- 多人数が参加するグループLINE
- 飲食店など公の場で大声で話す
特にSNS上の投稿は、匿名であっても「世界中の人が閲覧できる」という強い“公然性”を持つため、名誉毀損罪が成立しやすい典型例です。
1-4. 成立要件③ “名誉を毀損したこと”
最後の要件が、相手の社会的評価を低下させたかどうかです。
ポイントは、実際に評価が低下したかどうかではなく、低下させるおそれがある内容であれば足りるという点です。
たとえば、特定の職業の人に対し「この法律事務所の弁護士は依頼金を持ち逃げした」といった書き込みをすれば、事実かどうかに関係なく社会的評価を損なうおそれがあるため、名誉毀損が成立します。
1-5. 真実なら罪にならないのか?―「違法性阻却事由」
名誉毀損罪には「真実性の抗弁」と呼ばれる特別な規定があります(刑法230条の2)。
これは、次の3つを満たしたときに“違法ではない”とされる制度です。
- 問題となる内容が公共の利害に関すること
- 目的がもっぱら公益を図ることにあること
- 摘示した事実が真実、または真実と信じるに足る相当な理由があること
たとえば、政治家の不正を報じる記事や、消費者が被害を受ける可能性のある企業の不祥事を告発する内容などは、公共性・公益性が認められやすい例です。
ただし、SNSでの個人的な暴露や、相手の評判を下げる意図が強い投稿は、この要件を満たすことはほとんどありません。
2. インターネット上の名誉毀損が特に危険な理由
インターネット、とりわけSNS上の名誉毀損が深刻視される理由は、現代の情報環境特有の“構造的な危険性”にあります。従来の対面での発言や紙媒体とは異なり、ネット投稿は「匿名性」「拡散性」「残存性」という強力な三つの特徴をもち、これらが複合的に作用することで、名誉毀損の被害が急速かつ広範囲に広がってしまいます。
① 匿名性と“気軽さ”によるハードルの低さ
SNSの多くはハンドルネームで利用でき、投稿者の実名が表に出ることはあまりありません。このため、普段であれば口にしないような内容でも、「どうせ自分だとバレない」と考えて過激な表現をしてしまう心理が働きます。これが名誉毀損につながる第一の要因です。しかし実際には、プロバイダ責任制限法に基づく「発信者情報開示請求」により、IPアドレス、契約者情報、ログイン履歴などを通じて発信者が特定されるケースが後を絶ちません。匿名は絶対的ではなく、法的手続を踏めば明らかにされるという点を知らない人が多いのが現状です。
② 拡散スピードの速さと影響範囲の大きさ
SNS投稿は、一度アップされると数分で数百、数千人に届くことも珍しくありません。特に「不祥事」「スキャンダル」「告発」など興味を引きやすい内容は瞬時に拡散し、投稿者の意図を超えて話題が独り歩きします。これにより、事実無関係の第三者が引用リポストを重ねたり、まとめサイトに転載されたりすることで、元の投稿者にはコントロール不能な状態に陥ります。結果として、被害者の社会的評価は短期間で大きく損なわれ、元に戻すためには膨大な労力と時間が必要となる場合があります。
③ 情報の“消えなさ”と二次被害の深刻化
ネット上の情報は一度拡散すると完全に削除することが難しく、削除してもキャッシュやスクリーンショット、転載記事などが残り続けます。この“情報の残存性”が、名誉毀損被害を長期化させる大きな要因です。投稿者が後悔して削除しても、匿名掲示板やアーカイブサイトに保存され、事実上、半永久的に残ることさえあります。このため、被害者が仕事や日常生活で不利益を被り続ける「二次被害」が深刻化しやすく、裁判においても損害額が高額化する傾向があります。
④ 刑事・民事の両面で責任を問われやすい
ネット上の名誉毀損は、社会的影響の大きさから捜査機関が動きやすく、匿名投稿であっても告訴後に立件される事例が増えています。また、刑事責任だけでなく、被害者から損害賠償請求(慰謝料・弁護士費用相当額など)を受けるケースも多く、複数の法的リスクを同時に負う可能性があります。
3. 名誉毀損が成立する具体例
それでは、具体的にどのような場合に名誉毀損が成立するのでしょうか。以下に、名誉毀損の具体例を10個挙げます。
- SNSで「○○は会社のお金を横領している」と投稿:事実であるかないかを問わず、犯罪行為をしていると具体的に示す投稿は典型的な名誉毀損です。
- 匿名掲示板に「○○高校の△△は万引き常習犯」などと書き込む:特定可能な個人に対して犯罪歴や非行歴を摘示する行為は、強い公然性を持ち違法性が高いと評価されます。
- 職場のグループチャットで「彼は以前会社をクビになった」と発言:数十人規模のクローズドグループでも「多数に認識されうる状態」であれば公然性ありと判断されます。
- 口コミサイトに虚偽の評価を書き込む:「このクリニックは無免許医が診療している」「この店は不衛生で食中毒が出た」などと口コミサイトに虚偽の評価を書き込むことは、 事業者の社会的信用を大きく損なうため、名誉毀損が成立します。
- YouTubeやXで、相手の顔写真付きで「詐欺師です」と投稿:顔写真や映像を添附することで特定性・拡散性が上がり、名誉毀損の成立は極めて強く認められます。
- 不倫の噂を“暴露系アカウント”に送信し拡散:プライベートな事実であっても、性的・私生活に関する内容は社会的評価を下げるため名誉毀損に該当します。
- 会社内で「彼は暴力事件で逮捕されたらしい」と根拠なく話す:直接の会話でも、周囲に聞こえる環境で発言すれば公然性が認められます。
- 自分のブログで特定の個人を名指しし「借金を踏み倒した人」と書く:ブログなど不特定多数が閲覧できる媒体では典型的に公然性が認められます。
- SNSで相手の実名や勤務先とともに「セクハラ常習犯」と記載:事実であっても、公益性・真実性の立証ができなければ名誉毀損になります。
- 事件報道を装って「○○容疑者は薬物常習者だ」と虚偽の情報を流布:報道風の創作投稿であっても特定できる形での虚偽情報は重大な名誉毀損です。 フェイクニュース拡散は悪質性が高く、刑事処罰・高額の損害賠償が認められやすい類型です。
4. 名誉毀損は刑事事件専門の弁護士に相談すべき?
名誉毀損は、SNS時代の現在では誰にでも起こり得る“身近な刑事事件”です。悪意がなかった投稿でも、相手の社会的評価を下げる内容であれば、名誉毀損罪として立件される可能性があります。ここでは、早期に弁護士へ相談すべき典型ケースと、その理由を分かりやすく解説します。
- 警察から事情聴取・任意同行・連絡があった場合:警察が連絡してきた段階で、すでにある程度の証拠が揃っていることが多く、本人は想像以上に不利な状況に置かれている可能性があります。警察から連絡があったらなるべく早く弁護士に相談し、これから取るべき行動についてアドバイスをもらいましょう。
- 書き込み・発言が名誉毀損にあたるか判断がつかない場合:名誉毀損は専門的判断が必要となる複雑な犯罪です。自分では公益性のある批判のつもりでも、法的には名誉毀損に当たることは十分あります。早期に弁護士が精査することで、取るべき行動(削除・訂正文・謝罪の有無など)が明確になり、不要なトラブルを防げます。
- 投稿を削除したいが、どう対応すべきかわからない場合:削除のタイミングや方法を誤ると、「証拠隠滅」と捉えられたり、かえって被害者の怒りを買い、示談が難航するリスクが生じます。刑事弁護士は、状況に応じて削除すべきか、訂正投稿をすべきか、謝罪の表現をどうするかなど最適な初動対応を指示できます。
- 示談交渉を進めたい場合(被害者とやり取りしたくない場合):名誉毀損事件では示談が成立すると、不起訴となるケースが多く、前科を避けられる可能性が高まります。しかし、個人での連絡は感情的になりやすく、状況が悪化することがあります。弁護士が介入することで、法的に整った形で冷静に示談交渉を進めることができ、不必要なトラブルを避けながら早期解決が見込めます。
- 相手が刑事告訴を検討している場合:「被害届を出します」「警察に相談します」といった連絡が来た段階で、実際に告訴される可能性は高い状態です。刑事弁護士であれば、被害者との適切な連絡経路をつくり、告訴前に示談をまとめ、今後の捜査に備えて資料を整えるなど早期解決に向けた戦略を立てられます。特に名誉毀損は、被害者の意思が刑事処分に強く影響するため、迅速かつ適切な対応が不可欠です。
- 投稿が拡散し、事態が大きくなっている場合:名誉毀損がSNSで拡散すると、被害者の怒りが強まり、民事請求(損害賠償)も同時に受けるリスクが生じ、内容によっては逮捕されるなど、事態は深刻化します。弁護士による早期介入は、刑事・民事のトラブルの最小化などに直結します。
5. 名誉毀損でお困りの方は刑事弁護専門の弁護士に相談しよう
インターネットやSNSの普及により、誰もが気軽に情報を発信できる時代ですが、少しの発言や投稿が名誉毀損として刑事事件に発展する可能性があります。名誉毀損は、本人の意図や匿名性の有無にかかわらず成立することがあり、警察からの事情聴取や告訴、さらには損害賠償請求に発展するケースも少なくありません。特にSNS上の投稿は拡散性が高く、被害者の社会的評価を大きく損なう恐れがあります。こうした状況では、初動対応の早さが事件の結果を大きく左右します。刑事弁護専門の弁護士に相談することで、警察や被害者への対応、示談交渉、投稿削除や謝罪の適切な方法など、最善の手続きを迅速に進めることが可能です。名誉毀損でお困りの方は、一人で悩まず、早めに専門家へ相談することが、安全かつ有利な解決への第一歩となります。
弁護士法人JIN国際刑事法律事務所は、日本でも数少ない刑事事件を専門とする法律事務所です。豊富な経験と高度な専門知識をもとに、ご依頼者の利益を最優先に全力でサポートします。どのような案件でもまずはお気軽にご相談ください。
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慶應義塾大学商学部・法務研究科を経て、東京都立大学法科大学院を首席で修了。2016年に刑事弁護の権位である高野隆法律事務所へ入所し、2020年にパートナー就任。2023年に、刑事事件を専門とするJIN国際刑事法律事務所を設立。
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