家族が逮捕されてしまったら

大切な家族が逮捕されてしまう、日常が一変し、混乱するのは当然のことです。

この記事では、もしあなたの家族が逮捕されてしまった場合、どういった手続を経るのか、ご紹介いたします。

目次

1、逮捕

 警察官が逮捕状の申請をして裁判所が逮捕状(現行犯逮捕の場合は令状なくして逮捕が認められます。)を発付すると、本人(被疑者)は逮捕され、警察署で取り調べを受けることになります。

原則として全ての事件について、警察官は検察庁に事件を送致します。これを「送検」もしくは「送致」といいます。無罪であると思われるような事件でも、警察は基本的に全ての事件について送検するので、たとえばニュースなどで「この方の事件は書類送検されました」などと報道されることがありますが、刑事事件として大きな意味を持つわけではありません。

逮捕中は、弁護士以外の者は面会することが許されず、家族はすぐには会えません。

弁護士が速やかに警察署に面会に行き、ご本人に適切な助言をいたします。


2、勾留

身柄送検された場合、今度は検察官が取り調べを行います。検察官が被疑者を勾留(身柄を拘束すること)する必要があると判断した場合には、検察官は検察送致後24時間以内に裁判所に勾留請求をします。裁判官が勾留決定をすると、被疑者はまず10日間身柄を拘束されることになります。また、検察官は、勾留期間が不十分であると判断した場合、裁判所に勾留期間の延長請求をし、請求が認められた場合には被疑者はさらに10日間身柄を拘束されることになります。刑事訴訟法上は、勾留延長は例外的な規定になっているものの、多くの事件で勾留延長決定がされてしまうのが現状です。

事件によっては、家族や友人との面会すら禁止をしてしまう接見禁止決定が付されることがあります。有罪判決も下っていない未決勾留者について、家族や友人との接触すら断絶する制度は、とても野蛮なものだと思います。

勾留中は、弁護士以外の方も面会や差し入れをすることができますが、接見禁止決定が付されている場合には、弁護士以外の方は面会することも手紙を書くこともできません。

勾留による不利益は計り知れず、拘束が長引くほど、家族や仕事への悪影響は大きくなります。防御への影響も計り知れません。弁護士による速やかな身柄解放活動が非常に重要です。


3、起訴、公判手続き

 勾留期間の満了とともに、検察官は被疑者を起訴するか否かを決定します。

不起訴処分の場合は、その時点で身柄が解放されますが、起訴された場合は、被告人(被疑者は起訴された時点で被告人と呼ばれます)は公判手続、つまりは刑事裁判によって審理され、有罪や無罪、刑の重さなどが判断されることになります。

不起訴になれば、前科はつきません。

まずは捜査段階で不起訴を勝ち取るための戦略を立て、弁護人とともに着実に実践していくことが重要です。

もし起訴されてしまった場合も、希望を捨ててはいけません。

無罪を主張する事件であれば、数々の事件で無罪判決を勝ち取ってきた経験豊富な弁護士が、あなたと共に闘います。

有罪になるような事件であっても、より軽い刑罰にするための努力を惜しんではいけません。1円でも、1日でも刑罰が軽くなるための知識とノウハウと技術を提供いたします。

刑事弁護には迅速さはもちろん、専門分野の知識や技術が必要です。当事務所の弁護士は刑事弁護のみを扱う、刑事弁護のプロフェッショナルです。あなたやご家族の大切な日常を取り戻す為、まずはお電話ください。

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