横領が会社にバレたらどうなる?逮捕・示談・不起訴に向けた対応を解説

横領が会社にバレたらどうなる?逮捕・示談・不起訴に向けた対応を解説

「会社のお金を使い込んでしまった」「横領が会社にバレてしまった」「会社から返金を求められているが、警察にも相談されるのだろうか」「全額返せば、逮捕や起訴を避けられるのか」…横領事件、特に会社の金銭を管理する立場を利用した業務上横領では、発覚後の対応によって、その後の状況が大きく変わることがあります。

会社に発覚したからといって、直ちに逮捕されるとは限りません。しかし、会社が内部調査を進め、被害届や告訴などを行えば、警察による捜査に発展する可能性があります。

そのため、重要なのは「警察から連絡が来てから考える」のではなく、会社に発覚した段階、あるいは発覚する可能性が高まった段階から、今後の対応を検討することです。

この記事では、横領罪・業務上横領罪の違い、逮捕される可能性、刑罰、被害弁償や示談、自首、弁護士へ相談するタイミングなどについて解説します。

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目次

1.横領罪とは?

刑法上の横領とは、他人から管理を任されているお金や物を、持ち主の許可なく自分のために使ったり、自分のものとして扱ったりする行為です。

刑法252条は「自己の占有する他人の物」を横領した場合について、5年以下の拘禁刑と定めています。

典型的なものは、他人から預かっていた金銭を勝手に自分のために使ってしまうケースなどが問題となります。

横領事件で重要なのは、単に「他人の物を取った」というだけではなく、もともとその物を適法に預かるなどして占有していたという点です。窃盗は「他人が管理している物」を勝手に奪うのに対し、横領は「自分がすでに管理を任されている他人の物」を勝手に自分のものとして扱う点が異なります。最初から他人が管理している物を勝手に持ち去ったのであれば、横領ではなく窃盗罪など別の犯罪が問題になることがあります。

2.業務上横領罪とは?

会社のお金の使い込みで特に問題となるのが、業務上横領罪です。

刑法253条は、業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の拘禁刑に処する。と規定しています。

たとえば、会社の経理担当者や役員など、業務として会社のお金を管理している人が、そのお金を私的に使った場合には、業務上横領罪が問題となる可能性があります。

通常の横領罪が5年以下の拘禁刑であるのに対し、業務上横領罪は10年以下の拘禁刑とされており、より重い犯罪として規定されています。

3.会社のお金を使ったらすべて業務上横領になる?

会社のお金を私的に使用したからといって、直ちにすべてのケースで業務上横領罪が成立すると決まるわけではありません。具体的な犯罪の成否については、誰がその金銭を管理していたのか、どのような権限が与えられていたのか、どのような目的・経緯で金銭を動かしたのか、などを個別に検討する必要があります。

たとえば、次のようなケースでは、業務上横領などの財産犯罪が問題となる可能性があります。

  • 会社の預金を自分のために引き出した
  • 売上金を会社に入れず、自分のために使った
  • 会社から管理を任されていた現金を私的に使用した
  • 架空の支出などを利用して会社から金銭を取得した
  • 会社名義の資産を無断で処分した

ただし、行為の方法によっては、横領ではなく詐欺、背任など別の犯罪の成否が問題になる場合もあります。「会社のお金を使った=必ず業務上横領」と自己判断せず、具体的な金銭の流れや権限関係を確認することが重要です。

4.「後で返すつもりだった」場合でも横領になる?

横領事件の相談で問題になりやすいのが、「一時的に借りただけで、後から返すつもりだった」というケースです。「返すつもりだった」という事情だけで、当然に犯罪が成立しなくなるわけではありません。他人から管理を任されている金銭について、権限なく自分のために処分したのであれば、その後に返済する予定だったとしても、横領罪などが成立する可能性があります。もっとも、実際に犯罪が成立するかは、金銭を管理する権限、使用した目的、会社との取り決め、これまでの運用、本人の認識などを踏まえて判断する必要があります。そのため、「返すつもりだったから大丈夫」と考えるのも、「使ってしまった以上、横領を認めるしかない」と考えるのも早計です。

5.横領はどのように会社にバレる?

横領や会社資金の使い込みは、長期間発覚しないこともあります。しかし、次のようなきっかけから発覚することがあります。

  • 経理担当者の交代や退職:担当者が変わり、過去の帳簿や銀行口座を確認した結果、不自然な取引が見つかるケースです。
  • 社内監査・内部調査:会社が帳簿、領収書、銀行口座などを精査し、使途不明金を発見する場合があります。
  • 税務・会計上の確認:決算などの過程で、帳簿と実際の資金の動きが合わないことが発覚する場合もあります。
  • 取引先や従業員からの指摘:不自然な送金や支払いなどについて、他の従業員や取引先から会社へ情報が伝わるケースも考えられます。

横領の疑いが生じると、会社側が弁護士などを入れて内部調査を行い、その結果を踏まえて警察への相談を検討することもあります。

6.横領が会社にバレたら逮捕される?

会社に横領が発覚したことと、逮捕されることは同じではありません。会社内部で問題が発覚しても、被害弁償などについて当事者間で協議している段階であれば、まだ警察が事件を把握していないこともあります。一方、会社が警察へ相談し、被害届や告訴などを行えば、刑事事件として捜査が進む可能性があります。また、刑事事件になった場合でも、すべての被疑者が逮捕されるわけではありません。在宅のまま捜査を受けるケースもあります。逮捕の可能性を考える際には、事件の内容だけでなく、逃亡や証拠隠滅のおそれなど、個別の事情が問題になります。そのため、「まだ警察から連絡がないから大丈夫」と考えて何もしないことはおすすめできません。警察が関与する前の段階だからこそ、できる対応が残されている場合があります。

7.横領したお金を全額返せば刑事事件にならない?

よくある質問が、「横領した金額を全額返せば、犯罪ではなくなりますか?」というものです。後から全額を返済したからといって、すでに成立した犯罪そのものが当然になくなるわけではありません。もっとも、被害弁償や示談は、その後の刑事処分を考えるうえで非常に重要な事情となり得ます。

横領事件では、被害額、被害弁償の有無、示談の成立、本人の対応など、さまざまな事情が処分を検討する際の材料となります。特に、まだ会社との話合いが可能な段階では、どのような方法で被害弁償を申し入れるのかも重要です。

8.横領事件では示談をしたほうがいい?

事実を認める事件では、被害会社などとの示談交渉が重要な弁護活動の一つとなります。

被害金額を弁償するだけでなく、被害者側と話し合い、可能であれば示談を成立させることで、その後の刑事手続において有利な事情となる可能性があります。もっとも、横領事件では被害額が高額になることもあり、すぐに全額を用意できないケースもあります。

その場合でも、「いくらならすぐに支払えるのか」、「残額をどのように支払うのか」、「家族などから援助を受けられるのか」といった点を検討する余地があります。

ただし、会社がすでに厳しい姿勢を示している場合、本人が直接連絡を繰り返すことで状況が悪化することもあります。示談交渉を行う場合には、弁護士を通じて進めることも検討すべきでしょう。

9.横領が会社にバレたときにやってはいけないこと

会社から横領を疑われた場合、焦りから行動してしまうことがあります。しかし、次のような対応には注意が必要です。

  • メールや帳簿などの証拠を削除する:会社とのメールやチャット、帳簿、領収書、送金記録などを削除・廃棄することは避けるべきです。「見つからなければ大丈夫」と考えて証拠を消すと、かえって証拠隠滅を疑われ、状況を悪化させる可能性があります。不利に思える資料であっても、自分の判断で削除せず、そのまま保存しておくことが重要です。
  • 会社の言い分を確認せず、すべて認める:会社から厳しく追及されると、早くその場を収めるために「すべて自分がやりました」と認めてしまうことがあります。しかし、会社が主張する横領の期間や回数、被害金額が必ずしも正確とは限りません。実際に行ったことと、会社から疑われていることを区別し、事実関係を整理してから対応することが大切です。
  • 同僚や関係者に口裏合わせを頼む:同僚などに連絡して、「こう説明してほしい」「このことは言わないでほしい」などと頼むことは避けるべきです。証拠隠滅を疑われる原因となるだけでなく、その後の捜査で不利な事情として扱われる可能性があります。
  • 焦って会社と示談・返済の約束をする:被害弁償は横領事件において重要ですが、会社が主張する金額を十分に確認しないまま、全額を横領したことを前提とする書面に署名したり、返済を約束したりすることには注意が必要です。まずは、いつ、いくら、どのような方法で使用したとされているのかを整理し、実際の被害額を確認することが重要です。
  • 警察からの連絡を無視する:会社がすでに警察へ相談している場合、警察から事情を聞きたいと連絡が来ることがあります。怖いからといって連絡を放置するのではなく、弁護士に相談したうえで、呼出しへの対応や取調べでの方針を検討することが重要です。
  • 弁護士に相談する前に重要な書面へ署名する:会社から「事実確認書」「始末書」「誓約書」「返済合意書」などへの署名を求められることがあります。書面の内容によっては、後の刑事手続で証拠として使用される可能性もあります。内容を十分理解できていない場合や、事実と異なる記載がある場合には、その場ですぐに署名せず、弁護士に相談してから対応することをおすすめします。

横領が発覚したからといって、焦って行動する必要はありません。「何を認めるのか」「被害額はいくらなのか」「被害弁償や示談をどのように進めるのか」「警察への対応をどうするのか」を一つずつ整理することが、その後の弁護方針を考えるうえで重要です。

10.横領事件では自首したほうがよい?

横領や業務上横領が発覚しそうな場合、「会社から警察に被害届を出される前に、自首したほうがよいのではないか」と考える方もいるでしょう。自首とは、犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚する前などに、自ら捜査機関に犯罪事実を申告し、その処分を求めることをいいます。刑法上、自首が成立した場合には、刑が減軽される可能性があります。もっとも、横領事件で「会社にバレた」というだけで、直ちに警察へ自首することが最善とは限りません。会社内部で調査中なのか、すでに警察へ相談しているのか、被害額がどこまで確定しているのか、被害弁償や示談の余地があるのかなどによって、取るべき対応は異なります。特に注意したいのは、会社に横領が発覚していることと、捜査機関に発覚していることは別問題だという点です。会社が把握していても警察がまだ把握していなければ、自首が成立する余地があります。一方、すでに警察が事件や犯人を把握している場合には、自ら出頭しても法律上の「自首」には当たらないことがあります。また、自首をする場合には、横領したとされる金額や期間、回数などを整理せずに警察へ行くことにも注意が必要です。本人の認識と会社側の主張する被害額が大きく異なるケースもあるからです。

そのため、横領事件で自首を検討している場合には、まず刑事事件を扱う弁護士に相談し、事実関係や証拠を整理したうえで、自首をするか、被害弁償・示談をどのように進めるかを検討することが重要です。弁護士が事前に事情を整理し、必要に応じて自首に同行するという方法もあります。

11.横領を疑われているが、やっていない場合は?

会社から横領を疑われたからといって、必ず横領罪が成立するわけではありません。事実関係に争いがあるのであれば、安易に認めるべきではありません。

特に会社内部の金銭管理では、

  • 誰にどの範囲の権限があったのか
  • 誰が実際に送金・出金したのか
  • 他の従業員も口座や現金にアクセスできたのか
  • 問題となっている支出について承認があったのか
  • 帳簿上の記載と実際の資金移動が一致しているのか
  • 本当に被害額が会社の主張どおりなのか

などを検討する必要があります。

否認する事件では、早い段階で客観的な資料を確保し、事実関係を整理することが特に重要です。

12.警察から横領事件について呼び出された場合は?

会社での横領や業務上横領について警察から呼び出しを受けた場合、呼び出しを無視したり、何の準備もせずに取調べを受けたりすることは避けた方がよいでしょう。まず確認したいのは、どのような事件について、どのような立場で話を聞かれるのかという点です。警察から連絡があった段階では、すでに会社から被害届や告訴がなされ、捜査が進められている可能性もあります。横領事件では、取調べで「いつから使い込みをしていたのか」「総額はいくらか」「何に使ったのか」「返すつもりはあったのか」など、詳しい事情を聞かれることがあります。このとき重要なのは、早く終わらせたいからといって、記憶が曖昧なことまで推測で答えたり、会社が主張する被害額をそのまま認めたりしないことです。実際の金額や期間について争いがあるケースもあります。また、事実に争いがある場合には、取調べで何を話すのか、あるいは黙秘権を行使するのかについて、より慎重な判断が必要です。警察から呼び出しを受けた時点では、まだ逮捕されていなくても、その後の捜査や身柄拘束、起訴・不起訴を見据えた対応が必要になることがあります。そのため、可能であれば警察へ出頭する前に刑事事件を扱う弁護士へ相談し、事実関係や証拠を整理したうえで、取調べへの対応方針を決めておくことが重要です。事件によっては、弁護士が警察への出頭に同行したり、被害会社との示談・被害弁償を並行して進めたりすることも検討できます。事実に争いがあるにもかかわらず、「早く終わらせたい」という理由だけで安易に認めてしまうことは避けるべきです。

13.横領事件を弁護士に相談するメリット

横領事件では、できるだけ早い段階で刑事事件に詳しい弁護士へ相談することに意味があります。その理由は以下のとおりです。

  1. 逮捕を避けるための対応を検討できる:まだ逮捕されていない段階であれば、事案に応じて、捜査機関への対応や出頭方法などを検討します。
  2. 会社との示談交渉を任せられる:本人が会社と直接交渉することが難しい場合、弁護士が窓口となり、被害弁償や示談について交渉することができます。
  3. 取調べへの対応を事前に検討できる:警察や検察から取調べを受ける前に、事実関係を整理し、供述方針を検討できます。
  4. 不起訴処分を目指した活動ができる:事実を認める事件では、被害弁償や示談などを進め、その結果を検察官へ伝え、不起訴処分を求める活動を行うことがあります。
  5. 否認事件では証拠を検討できる:横領をしていない、被害額が違う、権限の範囲内だったなどの主張がある場合には、帳簿、銀行口座、メール、チャットその他の客観的証拠を検討し、弁護方針を組み立てます。

14.横領事件は「警察から連絡が来る前」の対応が重要

横領事件では、会社に発覚 → 内部調査 → 被害額の確定 → 警察への相談・被害申告 → 捜査という流れになることがあります。

そのため、「まだ逮捕されていないから弁護士は必要ない」、「警察から電話が来てから相談すればいい」とは限りません。

むしろ、会社に発覚したものの、まだ警察から連絡がない段階は、今後の方針を検討する重要なタイミングです。被害弁償を申し入れるのか、示談交渉をするのか、自首を検討するのか、会社の主張する被害額を争うのか。取るべき対応は、事件によって異なります。

横領・業務上横領事件は弁護士法人JIN国際刑事法律事務所へ

横領事件、とりわけ業務上横領事件では、会社との関係、被害額、行為の期間や回数、被害弁償の状況、証拠関係などによって、取るべき対応が大きく異なります。また、会社に発覚した時点では警察が関与していなくても、その後、内部調査を経て刑事事件へ発展することがあります。弁護士法人JIN国際刑事法律事務所は、刑事事件を専門的に取り扱う法律事務所です。

「会社のお金を使い込んでしまった」

「横領が会社にバレた」

「会社から返金を求められている」

「警察から横領について呼び出された」

「逮捕を避けたい」

「被害弁償・示談をして不起訴を目指したい」

「横領を疑われているが、事実と違う」

このような状況でお悩みの場合には、できるだけ早い段階でご相談ください。

ご相談をお急ぎの方は、03-6772-3587までお電話をお願いいたします。お電話での初回のご相談は無料となっております。

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監修
弁護士 中巻星栄

神奈川大学法学部法律学科、神戸大学法科大学院を経て、最高裁判所司法研修所(76期)修了。Authense法律事務所での執務を経て、弁護士法人JIN国際刑事法律事務所に参画。 これまで、殺人、殺人未遂、強盗致傷、不同意性交致傷、麻薬密輸などの重大刑事事件を多数担当し、捜査段階から裁判員裁判まで一貫した弁護活動を展開。綿密な証拠分析と高度な法廷技術を強みとする。 2024年より裁判員センターおよび刑事弁護委員会に所属。新規登録弁護士向け研修や裁判員裁判を前提とした法廷弁護技術研修の講師も務めるなど、刑事弁護実務の発展と後進の育成にも尽力している。

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