
「相手も同意していると思って身体に触れたのに、不同意わいせつだと言われた」
「飲み会の後にキスをした相手から、警察に被害届を出すと言われた」
「交際相手との性的な接触について、後から同意していなかったと主張された」
「突然警察から連絡が来たが、逮捕されるのか分からず不安になっている」
このように、日常生活の中で起きた性的な接触をきっかけに、不同意わいせつ罪を疑われることがあります。
不同意わいせつ事件は、見知らぬ相手との間だけで発生するものではありません。職場の同僚や上司と部下、友人や知人、交際相手、配偶者、マッチングアプリで出会った相手など、さまざまな関係性の中で問題となる可能性があります。
相手から「同意していなかった」と言われたり、被害届を出されたりしたからといって、直ちに不同意わいせつ罪が成立するわけではありません。
一方で、相手が明確に拒否しなかったことや、以前から親密な関係にあったことだけで、同意があったと判断されるわけでもありません。
重要なのは、問題となった行為の内容や当時の状況、双方の認識、残された証拠などを具体的に検討することです。
この記事では、不同意わいせつ罪の成立要件や刑罰、事件となり得る具体例、逮捕・取調べへの対応、示談や不起訴の可能性について解説します。
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1.不同意わいせつ罪とは?成立要件と刑法改正のポイント
(1)不同意わいせつ罪とは?2023年の刑法改正による変更点
2023年7月13日に施行された改正刑法により、従来の強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪の規定が改められ、不同意わいせつ罪が新設されました。
従来の強制わいせつ罪では、暴行や脅迫が要件とされていました。また、心神喪失や抗拒不能の状態に乗じたわいせつ行為については、準強制わいせつ罪が規定されていました。
改正後の不同意わいせつ罪では、暴行・脅迫だけでなく、飲酒や薬物の影響、睡眠、恐怖、驚愕、立場による影響力など、さまざまな事情が具体的に示されています。
これは、性的な行為を拒否することが困難になる状況が、必ずしも暴行や脅迫によって生じるものではないことを踏まえたものです。
(2)不同意わいせつ罪が成立する8つの行為・事情
刑法176条1項は、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。」と定めており、同意のないわいせつな行為をもたらす行為や事情として、次の8つが例示されています。
- 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
- 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
- アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
- 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
- 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
- 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
- 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
- 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
これらの行為や事情及びこれらに類似する行為や事情によって、相手が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にあったかが問題となります。
ただし、上記の事情が存在すれば必ず犯罪が成立するというわけではありません。具体的な行為の内容や状況、行為者の認識などを含めて判断する必要があります。
(3)「嫌だ」と言われなかった場合でも犯罪になる?
不同意わいせつ罪について、「相手が嫌だと言わなかったのだから問題ない」と考える方もいるかもしれません。
しかし、明確な拒否の言葉がなかったからといって、必ずしも同意があったとは限りません。
例えば、突然身体に触れられて驚き、何も言えなかった場合や、恐怖によって身体が動かなくなった場合などが考えられます。
一方、相手が後から「嫌だった」と述べたという事情だけで、犯罪の成立が決まるわけでもありません。
行為当時の具体的な状況が刑法176条の要件に該当するかどうかを確認する必要があります。
2.不同意わいせつ罪になる行為とは?具体的なケースを解説
不同意わいせつ事件は、さまざまな場面で問題となる可能性があります。
なお、以下の行為があれば必ず不同意わいせつ罪になるという意味ではありません。犯罪の成立には、個別の事情に応じた検討が必要です。
(1)飲み会や食事の後にキスや身体への接触をしたケース
飲み会や食事の後、相手と二人きりになり、キスをしたり身体に触れたりしたことが問題となる場合があります。
特に、飲酒していた場合には、アルコールの影響によって相手がどのような状態にあったかが重要です。
例えば、相手が酩酊して正常な判断や意思表示をすることが困難な状態にあった場合に、不同意わいせつ罪が問題となる可能性があります。
飲酒していたという事実だけで犯罪が成立するわけではなく、飲酒量や会話の状況、歩行の様子、接触に至る経緯とその後の事情、行為者が相手の状態をどう認識していたかなどを確認する必要があります。
(2)職場の上司と部下、同僚との間で起きたケース
職場での性的な接触についても、不同意わいせつ罪が問題となることがあります。
例えば、上司が部下に対して身体に触れた場合、相手が拒否しなかったとしても、立場の違いによって拒否することが難しかった可能性があります。
刑法176条1項では、経済的または社会的な関係上の地位に基づく影響力によって、不利益を受けることを心配している状態が例示されています。
上司と部下という関係があるだけで、当然に不同意わいせつ罪が成立するわけではありませんが、実際にどのような関係性があり、相手が何を心配していたのか、行為者がその状況をどのように認識していたのかなどが問題となります。
また、職場での性的な接触は、刑事事件とは別に、ハラスメントや懲戒処分などの問題につながる場合もあります。
(3)交際相手や配偶者との間で起きたケース
不同意わいせつ罪は、交際相手や配偶者との間でも成立する可能性があります。
恋人同士であることや、結婚していることによって、すべての性的な行為への同意が推定されるわけではありません。
例えば、交際中に相手が身体への接触を拒否しているにもかかわらず、暴行などによって拒否する意思を全うできない状態にさせてわいせつな行為をした場合に、問題となる可能性があります。
一方で、交際関係が悪化したことや、別れた後に相手が性的な接触を後悔したという事情だけで、過去の行為が当然に犯罪になるわけでもありません。
交際中のやり取りや当時の状況を具体的に確認することが重要です。
(4)マッチングアプリやSNSで出会った相手とのケース
マッチングアプリやSNSで知り合った相手との性的な接触について、後から不同意わいせつを疑われる場合があります。
例えば、アプリ上で親密なメッセージを交わし、実際に会ってキスや身体への接触をしたものの、相手から「同意していなかった」と主張されるケースです。
マッチングアプリで出会ったことや、相手が自分の意思でホテルに来たことだけで、性的な行為への同意があったとはいえません。
一方、会う前後のメッセージや当日の会話などが、当事者の認識を検討する資料となる可能性があります。
そのため、アプリやLINEの履歴を削除せず、当日の状況を時系列で整理することが重要です。
(5)電車内や路上などで突然身体に触れたケース
電車内や路上、店舗などで、突然他人の身体に触れた行為についても、不同意わいせつ罪が問題となることがあります。
例えば、突然胸や臀部に触れるなど、相手が拒否する時間的な余裕のない状況でわいせつな行為をした場合です。
こうした行為は、各都道府県の迷惑防止条例違反としても問題となる場合があります。
どの犯罪が成立するかは、行為の内容や方法、当時の状況などによって異なります。
「短時間触れただけだから犯罪にならない」とは限らず、反対に身体接触があったという事実だけで、必ずしも不同意わいせつ罪が成立するわけでもありません。
3.不同意わいせつ罪の刑罰は?罰金や執行猶予の可能性
(1)法定刑は6か月以上10年以下の拘禁刑
不同意わいせつ罪の法定刑は、6か月以上10年以下の拘禁刑です。
不同意わいせつ罪そのものには、罰金刑の定めがありません。
そのため、正式に起訴されて有罪となった場合には、拘禁刑が問題となります。
ただし、法律上の要件を満たす場合には、執行猶予が付される可能性もあります。
実際の刑事処分は、行為の内容や悪質性、被害の程度、前科の有無、示談の状況など、さまざまな事情によって判断されます。
(2)不同意性交等罪との違い
不同意わいせつ罪と混同されやすい犯罪として、不同意性交等罪があります。
不同意性交等罪は、刑法177条に規定されており、性交、肛門性交、口腔性交など、法律上の「性交等」に該当する行為が対象となります。
不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑であり、不同意わいせつ罪よりも重い刑罰が定められています。
性的な接触をめぐる事件では、具体的にどのような行為があったとされているのかを確認する必要があります。
(3)不同意わいせつ未遂や致傷罪が問題となる場合
不同意わいせつ罪は、未遂も処罰の対象となります。
また、不同意わいせつ行為によって相手に傷害を負わせた場合には、不同意わいせつ等致傷罪が問題となる可能性があります。
不同意わいせつ等致死傷罪の法定刑は、無期または3年以上の拘禁刑です。
そのため、事件の内容によっては、不同意わいせつ罪よりも重い刑罰となる場合があります。
4.「同意があったと思っていた」場合に確認すべきこと
(1)相手との関係性だけで判断しない
不同意わいせつを疑われた方の中には、「相手も好意を持っていた」「以前にも性的な関係があった」と説明する方がいます。
しかし、親密な関係にあったことだけで、問題となった行為について同意があったと判断されるわけではありません。
一方で、相手との関係性や過去のやり取りが、当時の認識を検討する資料になることはあります。
重要なのは、具体的な行為ごとに、どのようなやり取りがあったのかを確認することです。
(2)身体接触の前後を時系列で整理する
「お互いに良い雰囲気だった」という説明だけでは、当日の状況を十分に伝えることができません。
例えば、身体に触れる前にどのような会話をしたのか、相手がどのような言葉や行動を示したのか、途中で拒否する様子があったのかなどを整理する必要があります。
最初の接触には応じていたものの、その後に拒否する意思を示した場合には、その時点で何が起きたのかも重要です。
記憶が曖昧な部分については、無理に推測で補わず、覚えている事実と分けて整理してください。
(3)相手が後から不同意だったと主張した場合
性的な接触があった後、相手から「本当は嫌だった」「同意していなかった」と言われる場合があります。
しかし、後から不同意だったと主張されたことだけで、犯罪の成立が確定するわけではありません。
問題となるのは、行為当時の状況が刑法176条の要件に該当するかどうかです。
一方で、相手が当時は拒否することができず、後日になって被害を申告する場合もあります。
そのため、後日の申告だけで判断するのではなく、当日の言葉や行動、周囲の状況、客観的な資料などを総合的に検討する必要があります。
5.不同意わいせつ事件ではどのような証拠が重要になる?
(1)LINEやSNSのメッセージ
不同意わいせつ事件では、当事者以外に現場を目撃した人がいない場合もあります。
そのため、双方の供述に加え、LINEやSNSのメッセージなどが重要な資料となることがあります。
例えば、会う前のやり取り、当日の連絡、接触後のメッセージ、相手から不同意だったと指摘された際の会話などです。
こうした記録は、当時の関係性や出来事の経緯を確認する資料となる可能性があります。
ただし、親密なメッセージが残っているからといって、性的な行為への同意が当然に認められるわけではありません。
(2)防犯カメラや客観的な行動記録
防犯カメラ映像、飲食店の予約履歴、決済記録、交通機関の利用履歴などが、当日の行動を裏付ける資料となる場合があります。
例えば、二人がどのような経緯で移動したのか、何時ごろにどこにいたのかといった事情を確認できる可能性があります。
ただし、これらの資料だけで同意の有無が分かるとは限りません。
防犯カメラ映像などは保存期間が限られている場合もあるため、必要な資料の確保については早めに弁護士へ相談することが望ましいです。
(3)証拠を削除・加工しないことが重要
不同意わいせつを疑われた際、不安からLINEの履歴を削除したり、SNSのアカウントを消したりする方もいます。
しかし、こうした行為によって、当時の状況を確認する資料が失われる可能性があります。
また、自分に都合のよい部分だけを切り取った記録では、前後の文脈を正確に確認できない場合があります。
証拠となり得る資料は削除・改変せず、できる限り元の状態で保存することが重要です。
6.不同意わいせつで被害届を出されたら逮捕される?
(1)被害届が出されても必ず逮捕されるわけではない
不同意わいせつ事件では、相手が警察に被害届を提出することがあります。
しかし、被害届が提出されたからといって、必ず逮捕されるわけではありません。
警察は、被害を申告した人から事情を聴き、関係資料を収集するなどして捜査を進めます。
その結果、逮捕されて取調べを受ける場合もあれば、逮捕されずに在宅のまま捜査が進む場合もあります。
なお、逮捕されたことと、有罪が確定したことは異なることには注意が必要です。
(2)逮捕の必要性はどのように判断される?
逮捕には、犯罪を行ったと疑うに足りる相当な理由に加え、逮捕の必要性などが問題となります。
例えば、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかどうかは、重要な判断要素です。
不同意わいせつ事件では、相手に対して繰り返し連絡をしたり、供述を変えるよう働きかけたりする行為が、証拠隠滅のおそれなどに関係する可能性があります。
そのため、被害届を出されたと知っても、相手に直接連絡して説明を求めるなどの行動は慎重に考える必要があります。
(3)逮捕後の流れと勾留の可能性
逮捕された場合、警察は原則として48時間以内に、被疑者を釈放するか、事件を検察官に送致する必要があります。
検察官は、身柄の送致を受けてから原則24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、勾留請求をするか、釈放するかなどを判断します。
裁判官が勾留を認めた場合、原則10日間の勾留が行われ、必要があると認められれば、通常さらに最大10日間延長されることがあります。
そのため、逮捕後は比較的短い時間の中で重要な判断が行われます。
早期に弁護士へ相談し、身柄解放に向けた活動や取調べへの対応を検討することが重要です。
7.不同意わいせつで警察から呼び出されたらどうする?
(1)警察からの電話で確認すべきこと
警察から突然「不同意わいせつの件で話を聞きたい」と連絡が来る場合があります。
このような場合には、慌てて詳しい説明を始めるのではなく、まず担当する警察署や部署、担当者名、連絡先、呼び出しの目的などを確認することが重要です。
突然の連絡に動揺し、曖昧な記憶をもとに説明してしまうと、後の取調べで説明が食い違う可能性があります。
また、弁護士に相談したうえで対応方針を検討することも可能です。
(2)取調べでは覚えていないことを推測で答えない
不同意わいせつ事件では、相手の供述と被疑者の供述が食い違うことがあります。
特に、身体接触があったこと自体は争いがなくても、当時の同意の有無や双方の認識が問題となる場合があります。
取調べでは、実際に覚えていることと、後から考えた推測を区別する必要があります。
例えば、「相手が嫌がっていなかったと思う」という説明と、「相手が明確に同意する言葉を発した」という説明は異なります。
記憶が曖昧な部分を無理に補わず、正確に整理することが重要です。
(3)黙秘権と供述調書への署名・押印
被疑者には黙秘権があり、自己の意思に反して供述する必要はありません。
また、取調べで作成された供述調書について、内容の訂正を求めたり、署名・押印を拒否したりすることもできます。
供述調書に記載された内容が、自分の認識と異なる場合には注意が必要です。
例えば、「相手が嫌がっていたかどうか分からなかった」と話したにもかかわらず、「嫌がっていることを認識していた」と記載されていれば、意味が大きく異なります。
供述調書は後の刑事手続で重要な証拠となる可能性があるため、内容を十分に確認することが重要です。
8.不同意わいせつで不起訴になる可能性はある?
(1)不同意わいせつを疑われても不起訴になる場合がある
不同意わいせつを疑われた場合でも、必ず起訴されるわけではありません。
検察官は、収集された証拠や事件の内容などを検討し、起訴するか不起訴にするかを判断します。
不起訴処分には、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予などがあります。
例えば、身体接触の有無や当時の状況について証拠が十分ではなく、犯罪の成立を立証することが困難であると判断された場合には、嫌疑不十分による不起訴となる可能性があります。
また、犯罪の成立が認められる場合であっても、事件の内容や被害回復の状況などを考慮し、起訴猶予となる場合があります。
(2)同意があったと主張する場合の弁護活動
不同意わいせつ事件では、性的な接触があったこと自体は争いがなくても、当時の状況や認識について双方の説明が異なることがあります。
このような場合には、単に「同意があった」と主張するだけでなく、その説明を支える具体的な事情を整理する必要があります。
例えば、当日の会話、接触前後の行動、LINEなどのメッセージ、客観的な行動記録などを確認します。
また、相手の供述と客観的な資料との間に食い違いがないかを検討することもあります。
ただし、一部に食い違いがあるからといって、直ちに相手の申告全体が虚偽だと判断できるわけではありません。
どの点が犯罪の成立に関わる重要な争点なのかを見極めることが大切です。
(3)事実を認める場合の弁護活動
事実を認めている場合には、被害回復や謝罪、示談などが検討されることがあります。
ただし、相手が謝罪や示談を望んでいるとは限りません。
相手の意向を尊重しながら、適切な方法で対応する必要があります。
また、事実を認める場合であっても、どのような行為があったのか、どの範囲の事実を認めるのかを正確に整理することが重要です。
9.不同意わいせつ事件で示談すると不起訴になる?
(1)示談が成立しても必ず不起訴になるわけではない
不同意わいせつ事件では、相手との示談が検討されることがあります。
示談が成立し、被害回復や被害者の意向が確認できた場合には、検察官が処分を判断するうえで考慮される可能性があります。
しかし、示談が成立したからといって、必ず不起訴になるわけではありません。
不同意わいせつ罪は非親告罪であり、告訴がなくても起訴することができます。
そのため、被害届が取り下げられたり、示談が成立したりしても、自動的に刑事事件が終了するわけではありません。
(2)示談金の相場は決まっている?
不同意わいせつ事件の示談金について、法律で一律の金額が定められているわけではありません。
示談金は、行為の内容や被害の程度、相手の意向、事件の経緯などによって異なります。
そのため、「不同意わいせつの示談金は必ずいくらになる」と一概に説明することはできません。
また、一定の金額を支払えば必ず示談が成立するというものでもありません。
相手が示談を望まない場合には、その後の方針を検討する必要があります。
(3)相手に直接連絡してもよい?
不同意わいせつを疑われた場合、誤解を解こうとして相手に直接連絡したくなるかもしれません。しかし、相手が連絡を望んでいない場合や、すでに警察に相談している場合には、直接の接触が新たな問題につながる可能性があります。
特に、繰り返し電話をかける、別のアカウントから連絡する、被害届を取り下げるよう求めるといった行為は避けるべきです。
示談を希望する場合には、弁護士を通じて相手の意向を確認する方法が考えられます。
10.不同意わいせつ事件を弁護士に相談するメリット
(1)逮捕前から対応方針を検討できる
不同意わいせつ事件については、警察から連絡が来る前や、相手から被害届を出すと言われた段階でも弁護士に相談できます。
早い段階で相談することで、当日の事実関係を整理し、必要な証拠を保存するなどの対応を検討できます。
また、警察から呼び出しを受けている場合には、取調べにどのように対応するかについて助言を受けることができます。
(2)証拠や供述の内容を専門的に検討できる
不同意わいせつ事件では、当事者双方の認識が異なり、何が事実なのかが争点となることがあります。
そのため、当日の状況や客観的な資料を丁寧に確認し、何が重要な争点となるのかを整理する必要があります。
刑事事件を取り扱う弁護士に相談することで、証拠関係や供述の内容を検討し、事件の状況に応じた方針を考えることができます。
(3)身柄解放や不起訴に向けた活動を依頼できる
すでに逮捕されている場合には、勾留を避けるための活動や、勾留決定に対する不服申立てなどが検討されることがあります。
また、事実を争う場合には、証拠関係を整理し、必要に応じて捜査機関や検察官に意見を伝えることがあります。
事実を認める場合には、相手の意向にも配慮しながら、示談や被害回復などを検討します。
どのような弁護活動が適切かは、事件の内容や証拠関係によって異なります。
11.不同意わいせつを疑われたらJIN国際刑事法律事務所へ
不同意わいせつ事件では、当事者双方の認識が異なり、何が事実なのかが争点となることがあるため、当時の状況や双方の認識を丁寧に確認する必要があります。
また、警察から突然連絡が来たり、相手から被害届を出すと言われたりした場合には、逮捕や起訴、仕事や家族への影響など、さまざまな不安が生じるかもしれません。
しかし、不同意わいせつを疑われたことだけで、犯罪の成立が決まるわけではありません。
重要なのは、問題となっている行為の内容、当時の状況、双方の認識、残された証拠などを整理し、適切な対応を検討することです。
弁護士法人JIN国際刑事法律事務所は、刑事事件を専門的に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、不同意わいせつなどの性犯罪を疑われた方のご相談についても、事実関係や証拠の内容を確認し、事件の状況に応じた弁護方針を検討しています。
「相手も同意していると思っていたのに、不同意わいせつだと言われた」
「飲み会やデートの後、相手から被害届を出すと言われた」
「職場の同僚との身体接触について、警察から連絡が来た」
「警察から呼び出され、逮捕や取調べが不安になっている」
「示談を考えているが、相手に直接連絡してよいか分からない」
このような場合には、一人で判断する前に、刑事事件を取り扱う弁護士へ相談することが大切です。
当事務所では、疑いをかけられたという理由だけで、依頼者の言い分を否定したり、事実を決めつけたりすることはありません。
ご本人の説明と資料を確認しながら、何が争点となるのか、どのような対応が必要なのかを一緒に考えます。
事実を争う場合には、その説明を裏付ける証拠や捜査機関の見方を検討します。事実を認める場合には、相手の意向にも配慮しながら、示談や今後の刑事手続への対応を考えます。
すでに逮捕されている場合には、ご家族からのご相談も可能です。
不同意わいせつを疑われている方、警察から連絡を受けている方は、弁護士法人JIN国際刑事法律事務所へご相談ください。
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名城大学法学部法学科を卒業後、慶應義塾大学法科大学院を修了。司法試験合格後、最高裁判所司法研修所にて司法修習(77期)を修了し、弁護士登録。磯貝・宇佐美法律事務所で実務経験を積んだ後、2026年、弁護士法人JIN国際刑事法律事務所に入所。 刑事弁護に強い志を持ち、困難な状況に置かれた依頼者一人ひとりと真摯に向き合うことを信条とする。事件の表面的な事実だけで人を判断することなく、その背景や置かれた状況まで丁寧に汲み取り、依頼者にとって最善の結果を実現するため、粘り強い弁護活動に取り組んでいる。
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