
交通事故の後、怖くなってその場を離れてしまったり、「人にぶつかったことに気づかなかった」「相手が大丈夫と言った」という場合でも、人がけがをした事故で必要な救護などをせずに立ち去れば、ひき逃げとして処罰される可能性があります。事故の状況や本人の認識によって、問題となる犯罪や対応は異なります。また、対応によっては、その後の状況が大きく変わることがあります。
この記事では、ひき逃げの刑罰、事故に気づかなかった場合の考え方、逮捕後の流れ、弁護士への相談などについて解説します。
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1.ひき逃げとは?事故後に必要な対応と当て逃げとの違い
(1)ひき逃げとはどのような行為か
一般には人が死傷した交通事故で、運転者が負傷者の救護など必要な措置を取らずに立ち去る行為を指します。法律上は、道路交通法の救護義務違反及び報告義務違反などが問題になります。
道路交通法第72条1項は、交通事故が起きたときの対応を定めています。運転を直ちに止め、負傷者を救護し、道路上の危険を防ぐなどの措置を取る必要があり、また、事故の日時や場所、負傷者の状況などを警察官に報告しなければなりません。
(2)当て逃げとはどう違うのか
ひき逃げと当て逃げは、人の死傷があるかという点で区別されます。物だけが壊れた事故で、必要な危険防止や報告をせずに立ち去る行為は、一般に当て逃げと呼ばれます。
「車に軽く触れただけ」「事故後も相手は歩いていたからけがはない」と自分で判断することは危険です。後から痛みが出ることもあり、事故当時の外見だけでは負傷の有無や程度を判断できない場合があります。
物損事故であっても、警察への報告義務があり、相手と連絡先を交換したり、修理代を払う約束をしたりしても、それだけで警察への報告が不要になるわけではありません。
(3)自分に過失がなくても救護・報告は必要
相手が飛び出してきた場合や、相手の信号無視が原因の事故でも、「自分は悪くないから」と立ち去った場合に問題となる可能性があります。事故を起こした際の過失の問題と、事故後の救護義務・報告義務の問題は異なります。
2.ひき逃げで問われる刑罰
(1)救護義務違反
自動車などの運転者が、人の死傷した事故で救護等の義務に違反した場合、道路交通法第117条1項により、5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています。
さらに同条2項において、その人の死傷が運転者の運転に起因する場合には、10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金となることが定められています。
たとえば、車を運転中に歩行者と接触し、相手がけがをしたことを認識しながら、救護せずにその場を立ち去った場合には、救護義務違反が問題となる可能性があります。
(2)報告義務違反
事故を警察に報告しなかった場合、救護義務違反とは別に、報告義務違反が問題となる場合があります。
「相手の状態を確認したから」「連絡先を交換したから」と報告しなくてよいわけではありません。道路交通法119条では、3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金が定められており、たとえば、車を運転中に歩行者と接触し、相手から「大丈夫です」と言われ、警察に事故を報告せずにその場を立ち去った場合にも、問題となる場合があります。
(3)過失運転致死傷罪・危険運転致死傷罪
ひき逃げ事件では、事故後の対応だけでなく、運転によって人を死傷させたことについても刑事責任が問題になる場合があります。
自動車の運転上必要な注意を怠って人を死傷させた場合、過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。無免許運転などの事情がある場合も、事故の状況や法律上の要件などを確認し、どの規定が適用されるのかを慎重に検討する必要があります。
一方、危険な運転行為によって人を死傷させた場合には、危険運転致死傷罪が問題となります。自動車運転死傷処罰法第2条では、人を負傷させた場合は15年以下の拘禁刑、人を死亡させた場合は1年以上の有期拘禁刑に処すると定めています。
「飲酒していた」「無免許だった」などという事情だけで、すべての事故が危険運転致死傷罪になるわけではありません。運転の状態、事故の原因などを個別に検討する必要があります。
(4)複数の犯罪が成立した場合
過失運転致死傷罪と救護義務違反など、複数の犯罪が成立する場合があります。ただし、それぞれの罪の法定刑から単純に、刑が決まるわけではありません。
どの犯罪が成立するか、また、実際の量刑は、被害の程度、事故の原因、事故前後の行動、前科前歴、罪数関係など様々な事情を考慮して判断されます。
3.事故に気づかなかった場合もひき逃げになるのか
(1)事故当時の認識
「何かに当たった感じはあったが、人だとは思わなかった」「車体の音だと思っていた」という場合にはどうなるのでしょうか。ひき逃げ事件においては、故意がなければ道路交通法上の救護義務違反および報告義務違反は成立しません。事故当時に何を認識していたのかを具体的に確認する必要があります。
(2)衝撃や映像などから判断される
事故当時の認識は、ご本人の説明に加え、客観的な証拠から検討されます。確認すべき資料や事情には、たとえば次のようなものがあります。
- ドライブレコーダーや周辺の防犯カメラの映像
- 衝突の音や衝撃、車両の損傷の状態
- 道路の見通し 天候 交通などの状況
- 事故直後に停止や減速をしたかなどの行動
- 同乗者の発言や目撃者の説明
車両に損傷があるからなどといって、本人が事故や相手のけがに気づいていたと直ちに決まるわけではありません。本人の説明と客観的な証拠を照らし合わせ、認識の有無を慎重に検討する必要があります。
(3)事故そのものの過失は別に検討する
事故に気づいておらず、ひき逃げが成立しない場合でも、事故を起こしたことについて過失運転致死傷罪が問題となる可能性があります。
ただし、人がけがをしたという結果だけで、犯罪が成立するわけではありません。運転上の注意を怠ったといえるのか、その不注意が事故につながったのかなどを確認する必要があります。
4.相手に大丈夫と言われた場合はどうか
事故の後、相手から「大丈夫です」「救急車は必要ありません」と言われることがあります。その言葉を信じて立ち去った場合でも、必要な救護や警察への報告をしたかが問題となる場合があります。
相手の言葉は、負傷の認識や必要な措置を判断する事情の一つです。しかし、転倒している、痛みを訴えているなどの状況があるのに、言葉だけを理由に何もせずその場から立ち去る行為は避けるべきです。
周囲の状況と本人の状態を確認、必要に応じて119番通報をし、また、救急搬送が不要と考えられる場合でも、警察への報告は必要です。
当事者同士で「お互いに何も請求しない」と話し合っても、事故後の法的な義務までなくなるものではありません。
5.現場を離れてしまった場合に取るべき対応
(1)まず119番通報と警察へ連絡する
すでに立ち去ってしまった場合は、放置せず、速やかに警察へ事故の日時、場所、負傷者の可能性などを伝えてください。負傷者の救助が必要な状況なら直ちに119番通報も行います。
必要な通報と並行して、弁護士に事情を説明し、今後の捜査への対応を相談できます。
警察への連絡や出頭に不安がある場合は、弁護士を通じて警察への連絡や出頭の日程を調整し、出頭時の同行を依頼することも可能です。
(2)自首すれば必ず逮捕を避けられるのか
警察へ自分から申し出れば、必ず逮捕されないのでしょうか。自ら連絡したことは考慮され得ますが、逮捕を避けられると保証することはできません。被害状況や証拠関係、逃亡・証拠隠滅のおそれなどによって判断されます。
自首に当たるかという法的な評価と、事故後の対応は分けて考える必要があります。
(3)映像や車両の状態を変えない
ドライブレコーダーの映像は、時間がたつと上書きされる場合があります。残っているデータを編集・削除せず、元の状態を保つ方法で保存してください。車両の損傷や事故に関係するメッセージなども、事実を確認する資料となり得ます。
発覚を避けるために車両を修理したり、映像を消したり、同乗者と口裏合わせをすることは避けてください。事故の状況を確認しにくくなるうえ、証拠隠滅のおそれの判断などに影響する可能性があります。
6.ひき逃げで逮捕された場合の流れ
ひき逃げが疑われても、すべての事件で逮捕されるわけではありません。在宅で捜査が進む場合もあります。一方、逮捕されれば本人は仕事や家族との連絡に制約を受け、家族も状況を把握しにくくなることがあります。
警察官が逮捕した場合、原則として48時間以内に釈放するか、検察官へ身柄を送る手続が取られます。検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕時から72時間以内に、勾留請求、起訴、釈放のいずれかを判断します。
勾留が認められると、その期間は原則10日間です。やむを得ない事情がある場合には、さらに10日間以内の延長が認められることがあります。
逮捕に続く捜査段階の身柄拘束が、原則として最長23日程度となるのはこのためです。
ただし、必ず23日間拘束されるわけではありません。また、起訴後も勾留が続く場合などがあり、「23日たてば必ず帰れる」という意味でもありません。
逮捕直後は家族が自由に面会できないことがあります。弁護士は、身柄拘束の理由と必要性を確認し、釈放に向けた対応の検討や、本人と接見して説明を聞き、取調べへの対応を助言できます。ご家族は、担当警察署、事件の概要、逮捕日時など、分かる範囲の情報を整理してご相談いただくと良いかもしれません。
7.初犯や示談成立なら不起訴や執行猶予になるのか
(1)初犯だけで結論は決まらない
初めての事件であっても、必ず不起訴や執行猶予になるわけではありません。被害者のけがや死亡という被害結果、運転の危険性、救護しなかった経緯、飲酒や無免許の有無なども考慮事項の一つです。事実関係と本人の状況に応じて、どのような対応が必要かを個別に検討する必要があります。
(2)示談で刑事事件が自動的に終わるわけではない
被害者への謝罪や損害賠償、示談は、被害回復を進めるうえで大切な対応です。示談の成立や被害者の意向が、処分や量刑の判断で考慮される場合もあります。
ただし、ひき逃げは示談をすれば必ず処罰されなくなる犯罪ではありません。示談と、検察官や裁判所による刑事手続の判断は別です。被害が重大な場合などには、示談が成立しても起訴や実刑判決の可能性があります。
また、保険会社による損害賠償の対応と、刑事事件で必要な謝罪・示談の対応は、重なる部分があっても目的や範囲が同じとは限りません。保険会社の対応状況を確認し、何を解決する合意なのかを整理する必要があります。
8.ひき逃げ事件で弁護士に相談すべき理由
(1)事故と本人の認識を証拠から整理できる
ひき逃げ事件では、「事故の原因は何か」「本人は人の死傷に気づいていたか」「どのような救護や報告をしたか」という複数の問題があります。弁護士は、本人の話や映像など、事故の状況や様々な資料を照合し整理します。
本人には黙秘権があり、供述調書の内容を確認して訂正を求めたり、署名押印を拒んだりすることができる場合があります。具体的な対応については、証拠と事件の状況を踏まえて相談してください。
(2)身柄拘束と被害回復への対応を検討できる
逮捕や勾留が行われている場合、弁護士は接見して本人の状況を確認し、身柄拘束への対応を検討します。また、事故の事実を踏まえ、被害者への謝罪や賠償、示談について、保険会社との役割も整理しながら対応を考えます。
家族から依頼する場合でも、家族の希望と併せて、本人の意向と事故の状況や証拠に基づく検討や被害回復を踏まえ、事件に応じた方針を考えます。
ひき逃げ事件は弁護士法人JIN国際刑事法律事務所へ
弁護士法人JIN国際刑事法律事務所は、刑事事件を専門的に取り扱う法律事務所です。
事故の経緯やご本人の認識を丁寧に確認し、状況に応じて、警察への連絡や出頭、取調べへの対応、被害者への謝罪や示談などを検討します。
「事故を起こして、その場を離れてしまった」
「人にぶつかったことに気づかなかった」
「相手に大丈夫と言われて立ち去ってしまった」
「ひき逃げについて警察から呼び出された」
「逮捕されないか心配している」
「被害者に謝罪し、示談を進めたい」
「ひき逃げを疑われているが、事実と違う」
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名城大学法学部法学科を卒業後、慶應義塾大学法科大学院を修了。司法試験合格後、最高裁判所司法研修所にて司法修習(77期)を修了し、弁護士登録。磯貝・宇佐美法律事務所で実務経験を積んだ後、2026年、弁護士法人JIN国際刑事法律事務所に入所。 刑事弁護に強い志を持ち、困難な状況に置かれた依頼者一人ひとりと真摯に向き合うことを信条とする。事件の表面的な事実だけで人を判断することなく、その背景や置かれた状況まで丁寧に汲み取り、依頼者にとって最善の結果を実現するため、粘り強い弁護活動に取り組んでいる。
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