逮捕されたすぐに弁護士を|選び方から費用まで徹底解説

逮捕されてしまった場合、具体的にどのような刑事手続を経るのでしょうか。また、どのように弁護士を依頼すればよいのでしょうか。

突然降りかかってきた逮捕。今後どうなるのか、わからないことだらけで困惑されているかもしれません。または、事件を起こしてしまい、今後逮捕されないか不安に思っている方もいらっしゃるかもしれません。

今回の記事では、あなたが、もしくはあなたのご家族が逮捕されてしまった場合、どのような刑事手続きを経て、どのように対応すべきなのか、また、弁護士をどのように選び、依頼すべきかなどを解説いたします。

目次

1逮捕後の流れ

1-1. 逮捕

逮捕とは、捜査機関(警察や検察)が被疑者(犯罪を疑われている者)の自由を一時的に拘束する行為です。逮捕は、重大な人権制約を伴うため、日本の刑事訴訟法ではその要件は厳しく定められています。逮捕には、主に通常逮捕と現行犯逮捕があります。

通常逮捕:裁判官が発付した逮捕状に基づいて行われます。逮捕状を請求するためには、被疑者が犯罪を行った「相当な理由」が必要です。

現行犯逮捕:犯罪を現に行っている最中、または犯罪直後の被疑者を誰でも逮捕できる制度です。現行犯逮捕には逮捕状が不要です。

逮捕後、被疑者は警察に連行され、取り調べが行われます。この段階ではまだ「起訴」されておらず、捜査機関が被疑者の有罪を立証するための証拠を集める段階です。

1-2. 48時間以内に送致(送検)

逮捕された後、警察は48時間以内に被疑者を検察庁に送致(送検)する必要があります。この期間内に捜査機関は被疑者からの事情聴取や証拠の収集を行い、逮捕が適法であったかどうか、引き続き勾留すべきかを検討します。

送致とは、警察から検察に被疑者や事件に関する資料を移す手続きです。

任意捜査の場合、逮捕されていない被疑者も警察や検察に出頭を求められ、取り調べを受けますが、この場合は身体拘束を伴いません。

1-3. 検察官による判断:24時間以内に勾留請求

送致された後、検察官は24時間以内に被疑者を勾留するかどうかの判断を行います。勾留とは、さらに身柄を拘束し、捜査を継続するための手続きです。被疑者に逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合や、勾留期間が不十分であると判断した場合、検察官は裁判所に対して勾留請求を行い、裁判官が審査します。この請求が認められた場合、被疑者は最大20日間(10日+延長10日)もの間、勾留されることになります。

1-4. 起訴または不起訴

検察官は、勾留期間中に捜査を進め、起訴するか否かを決定します。

起訴:検察官が被疑者の処遇を決めるために裁判所に刑事裁判を求めることです。起訴が行われると、被疑者は「被告人」と呼ばれ、裁判が開かれます。

不起訴:不起訴処分には、形式上は下記の3つの理由があります。

  • 罪とならず:行為自体が犯罪に該当しない場合。
  • 嫌疑なし:犯罪をしていないことが明白な場合。
  • 嫌疑不十分:犯罪があったとは思われるが、証拠が不十分で起訴に耐えない場合。
  • 起訴猶予:証拠が十分で犯罪があったと判断できるが、被疑者の情状や反省の度合い、社会的な影響などを考慮して、起訴しない場合。
  • 親告罪の告訴取り下げ:名誉毀損罪(刑法第230条)や器物損壊罪(同第261条)などの、被害者が訴え出ることが犯罪成立の条件となっている犯罪につき、示談が成立するなどして被害者が告訴を取り下げた場合。

1-5. 公判前手続

起訴された場合、次に行われるのが公判前手続です。ここでは、検察と弁護側が証拠のやり取りを行い、争点を整理します。被告人が無罪を主張する場合、証拠の内容や審理の進め方について詳細な協議が行われます。日本では、特に重大な事件の場合に裁判員制度が導入され、一般市民が裁判員として審理に参加します。

1-6. 公判

公判は、裁判所で行われる審理、一般的に言うと裁判です。検察側が犯罪の立証を試み、弁護側は被告人の無罪を主張します。裁判官または裁判員が証拠や証人の供述などを基にして判決を下します。被告人が有罪と認められた場合には、量刑が決定されます。量刑は、被告人の犯罪の性質や反省の度合い、被害者への影響などを考慮して決まります。

1-7. 判決

公判の結果、有罪・無罪の判決が下されます。有罪の場合、懲役刑、罰金刑、禁固刑などの刑罰が下されます。有罪判決を不服とする場合、被告人または弁護人は控訴することができます。

1-8. 控訴と再審

第一審の判決に納得できない場合、控訴することが可能です。控訴審では、原判決の手続の適法性や事実認定に誤りがないかなどを再度審理します。さらに控訴審の判決に対しても不服がある場合は、上告することができます。

2.弁護士を呼ぶタイミング

1. では逮捕後の具体的な流れをご説明しましたが、どのタイミングで弁護士を呼ぶべきなのでしょうか。答えは、タイトルにもあるとおり、「逮捕後すぐに」です。以下ではその理由と、各刑事手続きにおいて弁護士はどのように事件に関与していくのかをご説明いたします。

2-1. 逮捕後すぐに弁護士を呼ぶべき理由

逮捕後すぐに弁護士を呼ぶべき主な理由は、以下4つが挙げられます。

  • 取り調べにおいて不利な供述調書を作らせないこと:逮捕後すぐに弁護士が対応方針についてアドバイスすることで、不利な供述調書を作らせないようにします。供述調書は、検察官が起訴・不起訴の判断をするうえで、被疑者にとって不利な証拠になる可能性があります。起訴後の裁判においても悪影響を及ぼす可能性があります。供述調書を作成する場合には、細心の注意を払う必要があります。黙秘権を行使することも検討しなければなりません。
  • 早期の釈放:弁護士に依頼することにより、様々な手段で勾留の不当性を裁判所に訴えかけることができ、早期の釈放が望めます(具体的には後述2-3.)。
  • 早期の示談:被害者がいる事件の場合は、弁護士が被害者と示談交渉することができます。
  • 会社や学校への発覚を防ぐこと:勾留が長期になればなるほど、会社や学校などの関係者に逮捕の事実が知られてしまう可能性が上がります。早期に示談がまとまり、釈放されることによって会社や学校への発覚を防ぐことができます。

以下では、各刑事手続においてどのように弁護士が関与していくのかを詳しくご説明します。

2-2. 逮捕中の弁護士の関与

逮捕されると、身柄を拘束され、家族や友人に会うことはできません。特に、逮捕直後から72時間、被疑者は外部と連絡がとれなくなります。しかし、逮捕後、被疑者は弁護士に依頼する権利があります。これは憲法上認められた重要な権利です。弁護士は依頼を受けた後すぐに接見に行き、被疑者の話を聞きます。警察からの取り調べで動揺することは当然です。場合によっては何も話さない「黙秘権」を行使した方が良いケースもあります。被疑者の発言で不利な供述調書がとられることのないよう、弁護士が取り調べへの対応方法や今後の流れについて適格なアドバイスを行います。

2-3. 勾留中の弁護士の関与

勾留による不利益は計り知れず、拘束が長引くほど、勤務先への発覚の可能性も高くなり、家族への影響も大きくなります。勾留中も、弁護士は一刻も早く釈放されるための手段を尽くします。

  • 接見禁止解除の申立:勾留中は、弁護士以外の家族や知人も面会や差し入れをすることができますが、「接見禁止決定」が付されている場合には、弁護士以外は面会することも手紙を書くこともできません。その場合弁護士は速やかに裁判所に「裁判所に接見禁止解除の申立て」を行います。
  • 勾留理由開示請求:被疑者が勾留される場合、弁護士は裁判所に対して勾留理由開示請求を行うことができます。これは、裁判所が勾留の理由を被疑者に対して明示する手続きです。被疑者の勾留が適法であるかどうかを確認し、必要に応じて不当な勾留が行われていないかをチェックすることができます。
  • 勾留決定に対する準抗告の申立:準抗告とは、裁判官の処分に不服があるときに、弁護士が裁判所に対して、その処分の取消や変更を求めることです。弁護士は不当な勾留について裁判所に対して準抗告の申立を行い、勾留決定をした裁判官とは別の裁判官が検討した結果、勾留は不当だと判断すれば被疑者は勾留を解かれることになります。
  • 証拠の収集と検討:弁護士は、被疑者の無罪を主張するための証拠を収集します。これは、取り調べ中に提出された証拠が適法であるか、証拠が不利なものでないかを確認する作業も含まれます。弁護士は、検察が集めた証拠の信憑性を検討し、不当な証拠や違法に収集された証拠がないか精査します。
  • 示談交渉:被害者がいる事件の場合、弁護士は被害者と交渉を行います。検察官が起訴する前に被害者と示談をすることによって被害届が取り下げられると、不起訴処分となる可能性が高まります。

2-4.公判手続中の弁護士の関与

たとえ起訴されてしまった場合でも、弁護士による防御は可能です。まず、弁護士は保釈請求を行うことができます。保釈とは、被告人が一定の金額(保釈金)を支払うことで、裁判の結論が出るまでの間、身柄の拘束を解かれる制度です。保釈が認められると、被告人は自由な状態で裁判を受けることができ、通常の生活に戻ることが許されます。(ただし、逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがある場合は、保釈が認められないこともあります。)

公判段階では、弁護士は、検察の立証に対して効果的な反論をし、裁判官や裁判員に対して被告人に有利な判断を求めます。適切な弁護活動が行われることで、量刑の軽減や場合によっては無罪判決を得る可能性が高まります。たとえば、被告人が犯罪事実を認めて反省の意を示している場合、弁護人はあらゆる証拠を集めて法廷に顕出したうえで裁判官を説得し、執行猶予判決や罰金刑になるよう求めます。その他には、具体的に公判段階で下記のように関与します。

  • 法的アドバイスの提供:弁護士は、被告人に対して権利や裁判手続について詳しく説明し、法的な助言を行います。被告人が公判において適切に自分の主張を行うためには、法律の理解が必要ですが、一般の方には複雑です。弁護士がサポートすることで、誤った判断や不利な供述を防ぐことができます。
  • 証拠の検討と反証の準備:検察側が提出する証拠に対して、弁護士はその適法性や正確性を精査します。違法に収集された証拠や、信頼性に疑いがある証拠に対しては、弁護士が反論を行い、その証拠の採用を防ぐことも可能です。また、被告人に有利な証拠や、アリバイを立証するための証拠を積極的に収集・提示します。
  • 主張の整理と法廷戦略の構築:弁護士は被告人の主張を整理し、法廷でどう展開するかを戦略的に考えます。証人尋問や証拠の提示、さらには裁判官や裁判員に対する主張の説得力を最大化するために、弁護士が戦術を立案します。
  • 証人尋問:裁判では、検察側や弁護側が証人を呼び、証言を求めることができます。弁護士は、検察側の証人に対して反対尋問を行い、証言の信憑性や正確性を問います。これにより、検察の立証を弱めることが可能です。
  • 最終弁論:裁判の終盤では、弁護士が最終弁論を行います。ここで弁護士は、裁判全体を総括し、被告人の無罪や量刑の軽減を求めて最も強力な主張を展開します。法的根拠に基づき、証拠をわかりやすく評価して説得力のある弁論を行うことで、裁判官や裁判員に被告人に有利な判断をするよう強く求めます。

2-5. 逮捕後すぐに弁護士を呼ぶ理由まとめ

上記のとおり、弁護士は各段階において最善の結果が得られるよう依頼者のために尽力します。弁護士を早く呼ぶほど、その分できる防御が増えていきます。警察官や検察の取り調べに適切に対応するには、専門の知識が必要です。あなたや大切な家族が逮捕された場合は、逮捕後すぐに弁護士を呼びましょう。

 

3. 逮捕後に弁護士を呼ぶ具体的な方法

2.では逮捕後すぐに弁護士を呼ぶ理由をご説明しましたが、逮捕されてしまったら、通信機器を没収され、家族にも連絡する術がありません。その場合、どのように弁護士を呼べばいいのでしょうか。以下の方法があります。

  • 逮捕された段階で弁護士がついている場合、もしくは依頼したい弁護士がいる場合には、捜査機関に「〇〇法律事務所の〇〇弁護士に電話してください」と言えば弁護士に連絡をしてもらえます。
  • 家族が弁護士に依頼し、接見にきてもらうことができます。
  • 逮捕された段階で、当番弁護人を呼んでもらうことができます。当番弁護人は逮捕から起訴までの間、無料で一度だけ接見に来てもらい、相談できる弁護人です(後述4-1.)。捜査機関に対して当番弁護士を呼びたい旨を告げると、警察が所管の弁護士会に連絡することで名簿に記載されている弁護士を派遣してもらえます。逮捕された本人だけでなく家族も依頼することができますが、家族が当番弁護⼠を呼ぶ場合は、逮捕された場所を管轄している弁護⼠会に電話する必要があります。
  • 裁判所が勾留決定をして被疑者の身柄拘束が決まった後、国選弁護人を呼ぶことができます。財力などの制限はありますが(後述4-1.)、留置担当の警察官等に「国選弁護人を呼んでほしい」と意思表示するだけで呼んでもらえます。起訴後は、被告人が起訴状に添付されているアンケート用紙で国選弁護人の選任希望の旨記入し、裁判所の審査が通ると、国選弁護人を呼んでもらえます(起訴後については身柄拘束が行われていない人が対象です。)。

 

4.弁護士の選び方

では、逮捕され弁護士に依頼を考えている場合、どのような弁護士を選べばよいのでしょうか。弁護士といっても、様々な種類・得意分野があるのをご存知でしょうか。以下でご説明します。

4-1. 弁護士の種類と特徴・費用

3.で触れた国選弁護人、私選弁護人、当番弁護人というのは聞いたことがあるかもしれません。それぞれの特徴は以下のとおりです。

  • 国選弁護人:国選弁護人は国(裁判所)が選任する弁護人のことをいいます。憲法では、経済的困窮などの事情がある場合でも、弁護士を選任できる権利が定められています。国選弁護人は逮捕直後には依頼することができず、裁判所が勾留決定をして被疑者の身柄拘束が決まった後に選任することが可能です。費用については基本的には無料ですが、資力が流動資産50万円未満であることが条件となっています。国が弁護士を選任しますので、ベテランか若手かどの分野を得意とする弁護士が派遣されてくるのかはわからず、国選弁護人から私選弁護人へ変更することはできても、国選弁護人から別の国選弁護人への変更は基本的にできません。
  • 私選弁護人:私選弁護人とは、費用を負担して自ら選ぶ弁護人のことをいいます。私選弁護人は、あなたやご家族が逮捕された場合、もしくは逮捕前からでも、いつでも選任することができ、国選弁護人とは違い、自ら弁護人を選ぶことができます。弁護士費用はすべて負担することとなりますが、弁護士費用の相場は案件や事務所により違いがあり、30万円程度に設定する事務所もあれば、300万円以上に設定する事務所もあり、事務所によってかなり開きがあります。どの事務所のどの弁護士を選ぶべきなのかは、4-2.及び4-3.で述べます。
  • 当番弁護人:当番弁護人は逮捕期間中に、1度だけ接見して、今後の流れや対応をアドバイスしてくれます。費用は無料となっていますが、各弁護士会からランダムに選ばれた弁護士が派遣されるので、どのような弁護士が接見に来るのかはわかりません。

4-2. 逮捕されたら刑事弁護専門の弁護士に相談を

実は弁護士といっても、民事事件・刑事事件・税務・企業法務など、専門分野があり、どんなに名の知れた大きな事務所の弁護士でも、刑事弁護を経験したことがない、法廷に立つことがほぼないといったことも珍しくはありません。

国選弁護人がたまたま刑事弁護に精通しているベテランの弁護士だったら良いのですが、そのようなケースは多くありません。私選弁護では刑事事件の実績がある弁護士に依頼すれば、状況に応じて最善の弁護活動が受けられます。国選弁護人が適切な弁護活動を行ってくれない場合なども、途中から私選弁護人に変更することが可能です。実際に、当事務所には国選弁護人に不安のある方からセカンドオピニオンを聞きたいとの依頼も多くあります。逮捕されたなら刑事弁護の専門家に依頼することが大切です。

4-3. 刑事弁護に強い弁護士とは

では、刑事弁護に精通している、刑事弁護に強い弁護士は、どのように見極めればよいのでしょうか。以下ポイントをまとめます。

  • 刑事弁護を専門としているか:前述のとおり、弁護士といっても専門分野があるので、必ず刑事弁護の経験が豊富にある弁護士、可能であれば刑事弁護のみを扱う法律事務所を探すべきです。しかしながら、ホームページ上で「刑事専門チームが対応」、「刑事事件に特化」などと書いていれば、全ての弁護士が刑事事件のプロフェッショナルとはいえません。ホームページ上の解決事例や弁護士の刑事弁護歴も見たうえで、実際に話を聞いてみることが大切です。
  • 依頼人の話をきちんと聞いてくれるか、信頼ができるか:依頼者と弁護人との信頼関係は何よりも大切です。人生を左右する重要な局面で、信頼のおけない弁護士に依頼するのは非常に危険です。まずは弁護士に会って、話をしてみてください。あなたやご家族の話をきちんと聞いてくれて、信頼できる弁護人に依頼すべきです。弁護人は、依頼者の話をしっかりと聞くことで、解決の糸口を探します。依頼者の話をきちんと聞いてこそ、依頼者の主張を適切に代弁できるのです。どんなに豊富な知識・経験・ノウハウを持っていても、依頼者に寄り添って話を聞くことのできない弁護士は、刑事事件に「強い」弁護士とはいえません。刑事弁護のプロフェッショナルであれば、あなたの話をきちんと聞いたうえで、今後の方針を見極め、適切なアドバイスをくれるはずです。
  • 知り合いの弁護士に紹介してもらう:ネットに溢れた情報だけでは判断できない場合、知り合いに弁護士がいれば、刑事弁護の専門家を紹介してもらう手があります。同業者は同じ業界の専門家をよく知っているので、本当の専門家を見つけることができるかもしれません。

 

5.まとめ

以上のとおり、逮捕されてしまった場合、刑事手続の流れから、どのように弁護人を選んだらよいかを解説いたしました。逮捕されたらできるだけすぐに、信頼のおける刑事弁護のプロフェッショナルに相談をしましょう。

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