正当な権利行使をしたとしても、その方法が行き過ぎれば犯罪になり得ます。依頼者は、貸した金銭をいつまでも返さない相手方に対して、早く返すよう求めたというだけで逮捕されました。
依頼者は当初から被疑事実を否認していました。金銭を返してもらう立場なのに、貸した人に対して更に示談金まで支払うのはおかしいということで、示談交渉もしませんでした。取調べには黙秘をし続けました。何度か再逮捕されたものの、すべてについて不起訴処分となりました。
捜査機関は、軽微な出来事をきっかけにして、余罪の捜査を進めようとしてくることもあります。黙秘したり、そもそも取調べ自体を拒否することが、被疑者という立場にある方の強力な防御方法になります。捜査機関に協力することが、必ずしも被疑者の方にとって良い結果とはならないことは、十分理解しておく必要があります。
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