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【不同意わいせつ】取引先の女性に対して、意図せず不同意わいせつ罪に当たる行為をした可能性がある事案で、嫌疑不十分による不起訴処分を獲得した事案

【不同意わいせつ】取引先の女性に対して、意図せず不同意わいせつ罪に当たる行為をした可能性がある事案で、嫌疑不十分による不起訴処分を獲得した事案

依頼者には、取引先の女性が被害届を出した理由がわかりませんでした。後から振り返れば、あの行為が女性にとっては非常に不快だったのかもしれないと思うに至ったものの、わいせつ行為をした認識はありませんでした。

依頼者は、女性が被害届を出したということは、きっと嫌な思いをしたに違いないと考え、迷惑料として一定の金額を払うことで示談を申し出ました。本来は被疑事実を否認しているわけですので、示談を申し出る必要はありません。しかし、万が一起訴されれば多大なるリスクがあります。依頼者の意思を尊重し、また十分に協議したうえで、示談金を支払うことで示談を成立させることにしました。

結果的に嫌疑不十分でしたので、示談をする必要はなかったのかもしれません。もっとも、捜査の過程で、あらゆるリスクを考慮して示談を選択するのも、ある意味では合理的な判断といえます。

事案ごと、依頼者ごとに、細かい事情は全て異なります。その依頼者にとって「安心な戦略」を採るのもまた弁護人として必要な技術です。

不起訴処分を得られて、依頼者も安心している様子でした。

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