依頼者は酒に酔っていて、相手方に怪我を負わせた認識はありませんでした。相手方が怪我をしたという事実は明らかになっているものの、意図的に怪我をさせたのか、過失によって怪我をさせたのか、あるいは、怪我をさせていないのかは、証拠上判然としない状況でした。
捜査段階では、弁護人や被疑者は捜査機関が保有している証拠にアクセスすることはできません。依頼者から聴き取った話の中から、どのような証拠が存在し得るのかを具体的に予想するのも刑事弁護士の仕事です。様々な事情を確認したうえで、示談の提案をすべきとアドバイスしました。そして、相手の方の治療費等を支払うことで示談を成立させることができました。
覚えていないから被疑事実を否認するというのも、ひとつの判断としてあり得ました。示談も拒否するという判断でも良かったのかもしれません。しかし、いま振り返ってみれば、当時もしこの判断をしていたら、おそらく起訴されていたでしょう。ギリギリの見極めの中で、無事に不起訴処分を獲得できたのは良かったと思います。
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