違法な大麻リキッド約1000グラムを海外から密輸したという事案です。
営利目的で多量の違法薬物を密輸した場合、ほとんどの事案で実刑判決が下ります。最低でも実刑3-4年は覚悟しておかなければなりません。
しかし、密輸への関与の程度が低かったり、従属的な役割を果たしたにすぎなかったり、密輸により利益を得ていなかったりするなどの事情がある場合には、執行猶予判決を得られる可能性があります。
本件でも証拠に基づいて説得的にこれらの主張を展開したことが功を奏して、無事に執行猶予判決を得られるこができました。
相場は相場であって、絶対ではありません。
営利目的大麻密輸事件だからといって、執行猶予判決を諦めてはなりません。個々の事案ごとにカスタマイズした弁護活動が大切です。
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