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【器物損壊事件】怒る被害者との示談を成立させて不起訴処分を得た事案

【器物損壊事件】怒る被害者との示談を成立させて不起訴処分を得た事案

隣人トラブルで、自宅にある物を壊されたとして被害届が提出された事案でした。被疑者とされる方の弁護を担当しました。

隣人トラブルは、ただ単に物を壊されたというシンプルな器物損壊事件ではありません。これまで積み重なってきた様々な出来事が、最終的に器物損壊として形で表面に表れてきたものであり、壊れた物の被害弁償をすれば許されるというタイプの事件ではありません。

本件でも被害者の方は非常に怒っていました。被害弁償だけでなく、隣人トラブルを根本的に解決に導くような示談条項を提案する中で、最終的には被害者の理解を得られ、示談を成立させることができました。

「示談」と一言で言っても、被害者の方の性格・被害状況・事件の背景などによって示談の方針は異なります。事件の内容や証拠関係によって、提案する示談の内容も異なります。示談交渉は、弁護人の人間性も試されることがあるでしょう。

「示談を申し出たけど断られた」で終わるのか、「示談を申し出て最初は断られたけど、相手方にとってもプラスになるような提案ができて理解を得られたので示談が成立できた」のか、では結論に大きな差が生まれます。

示談交渉には、弁護人のスキルや経験の差がでます。

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