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【不同意わいせつ致傷等】裁判員裁判で被害者の記憶と共犯者供述を争い、検察官求刑の6割・一部執行猶予となった事例

【不同意わいせつ致傷等】裁判員裁判で被害者の記憶と共犯者供述を争い、検察官求刑の6割・一部執行猶予となった事例

路上で女性に対するわいせつ行為を行い、傷害を負わせたほか、複数の事件で起訴された事案です。

依頼者は罪を認めていましたが、実際に行った行為の内容や程度、共犯者との関係性などについて、依頼者の認識と関係者の供述との間に食い違いがあり、これらが主な争点となりました。

弁護人は、関係者の供述内容や客観的な証拠を精査し、それぞれの供述がどこまで信用できるのか、証拠からどのような事実を認定することができるのかを慎重に検討しました。

公判では、証人尋問や反対尋問を通じて、供述の不自然な点や客観的な証拠との食い違いを明らかにし、依頼者の行為や事件への関与について、検察官の主張とは異なる部分があることを具体的に主張しました。

また、共犯者との関係性や事件に至った経緯についても丁寧に立証し、依頼者だけに過度な責任が負わされることのないよう弁護活動を行いました。

その結果、依頼者側が主張していた事実関係の一部が認められました。最終的には、検察官の求刑を大きく下回る刑となり、その一部について執行猶予が付される判決となりました。

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